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青色申告承認申請書を必ず提出すべき理由

2025.08.29

青色申告って本当に必要?

 岡山の事業主の方から、よくこんな相談をいただきます。 

 結論はシンプル

 👉 青色申告承認申請書は必ず提出すべき手続きです。

  なぜなら、出すか出さないかで

  • 税金の負担
  • 国民健康保険料(税)の負担

 この2つに大きな差が出るからです。


青色申告をすると得られる3大メリット

最大65万円の特別控除(令和9年分からは最大75万円)

複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添えて期限内に申告すると、所得から55万円を差し引けます。さらに、e-Taxで申告する(または優良な電子帳簿で保存する)と、控除額は最大65万円になります。簡易な帳簿の場合は10万円です。

なお、令和8年度税制改正により、令和9年分からは次のように変わります。

  • 複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告すれば65万円
  • さらに、優良な電子帳簿の要件を満たして帳簿を電子で保存するなどの場合は75万円
  • 紙で申告すると10万円(簡易な帳簿で、前々年の事業所得または事業的規模の不動産所得の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります)

白色申告にはない強力な控除です。

赤字の繰越控除

赤字が出ても、翌年以降3年間にわたって黒字と相殺できます。

ただし、赤字の年に青色申告書を提出し、その後も毎年続けて確定申告書を提出していることが前提です。

家族への給与を経費にできる

生計を一にする15歳以上の家族で、事業に専ら従事している人(原則として年6か月を超えて従事)に払った給与を「青色事業専従者給与」として経費にできます。

ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その金額の範囲内で、仕事の内容に見合った金額を支払う必要があります。専従者給与を受ける家族は、配偶者控除や扶養控除の対象にはなりません。

💡 さらに見落とされがちなのが 国保への影響。

 国民健康保険料(市町村によっては国民健康保険税)の所得割は、事業所得などを含む前年の所得(基礎控除後の総所得金額等)をもとに計算されます。

 青色申告特別控除などで所得が小さくなれば、保険料(税)の負担が軽くなることがあります。


提出を忘れると取り返しがつかない?

青色申告承認申請書の提出期限は次のとおりです。

  • すでに事業をしている人、その年の1月15日までに開業した人:青色申告をしたい年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後に開業した人:開業の日から2か月以内

提出を忘れると、その年は白色申告になってしまいます。

  • 節税効果を失う
  • 国保の保険料(税)も高くなることがある
  • 翌年までやり直せない

つまり 1年分まるごと損 ということです。


まとめ

青色申告承認申請書は、個人事業を始めたら必ず提出しましょう。

  • 税金の節約
  • 国保の保険料(税)の軽減

これらすべてを同時に得られるのが青色申告です。

期限を逃すと1年分のメリットを失います。

開業届と一緒に提出してしまうのが確実です。令和9年分からはe-Taxで申告するかどうかで控除額が大きく変わるため、会計ソフトやe-Taxの準備も早めに進めましょう。岡山県内で開業を予定している方や、記帳・申告の方法に迷っている方は、税理士法人アストラストへご相談ください。

※本記事は令和8年9月19日現在の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。実際の取扱いは、個別の事実関係によって異なります。

参考資料

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