相続税の申告期限は10か月
相続税の申告には期限があります。
相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から 10か月以内 に申告と納税を行わなければなりません。
例えば、2025年4月10日に亡くなられた場合は、2026年2月10日 が期限です。
このルールは全国どの税務署でも共通です。
期限を過ぎるとどうなる?
期限を守れなかった場合、次のようなペナルティや不利益が発生します。
無申告加算税
期限までに申告しなかった場合は、納める税額のうち50万円までの部分に15%、50万円超300万円までの部分に20%、300万円を超える部分に30%の無申告加算税がかかります。
税務署から調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、5%に軽減されます。また、期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税はかかりません。
延滞税
申告期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息のように延滞税がかかります。令和8年の割合は、期限後に申告した日の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それを過ぎると年9.1%です。割合は毎年見直されます。
小規模宅地等の特例が使えない可能性
小規模宅地等の特例は、自宅の土地であれば330㎡までの部分の評価額を80%減額できる制度です。
この特例は期限後の申告でも使えますが、申告期限までに遺産分割がまとまらず、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」も添付していないと、使えなくなります。これを逃すと、数百万円〜数千万円単位で税額が増えることもあります。
まとめ
相続税の申告期限は 10か月以内。遅れると延滞税や加算税に加え、小規模宅地等の特例が受けられないリスク まであります。
岡山で相続に直面された方は、早めに税理士へご相談ください。
※本記事は令和8年9月19日現在の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。実際の取扱いは、個別の事実関係によって異なります。