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遺産分割がまとまらないときの相続税申告の注意点

2025.09.03

遺産分割が間に合わなくても申告期限は10か月

相続税の申告・納税期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から 10か月以内。

しかし、相続人同士での話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、10か月以内に分割できないケースも珍しくありません。

期限までに遺産分割が終わらなくても、相続税の申告義務はなくならないため、まずは「未分割のまま」申告を行う必要があります。未分割の財産は、各相続人が民法の相続分(通常は法定相続分)どおりに取得したものとして税額を計算します。


未分割で申告した場合の不利益

遺産分割が未確定のまま申告すると、以下の特例が使えません。

  • 配偶者の税額軽減 本来なら配偶者は大きな非課税枠を利用できますが、未分割では適用されません。
  • 小規模宅地等の特例 自宅や事業用地の評価額を最大80%減額できる制度ですが、分割が確定していないと使えません。

その結果、本来より多い相続税を一時的に納める必要がある ことになります。


申告後に分割がまとまった場合

遺産分割が成立したら、以下の手続きで税額を調整できます。

  • 更正の請求 納めすぎた税金の還付を、原則として遺産分割が成立した日の翌日から 4か月以内 に請求します(配偶者の税額軽減については、申告期限から5年を経過する日の方が遅ければ、その日まで請求できます)。
  • 更正の手続きで特例適用 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をあとから適用可能です。
  • 修正申告 分割の結果、当初の申告より税額が増える相続人は、修正申告をすることができます。

ただし、特例をあとから使うには、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内 に分割が成立していることが条件です。

調停や訴訟が続いているなど、やむを得ない事情で3年以内に分割できそうにない場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内 に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。承認を受ければ、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割したときも、特例を使えます。


実務での注意点

  • 申告期限は必ず守る(未分割でもとにかく申告・納税)
  • 「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず申告書に添付する
  • 期限後に分割成立したら速やかに(分割成立から4か月以内に)更正の請求を行う
  • 3年以内に分割できそうにないときは、承認申請書の提出期限を逃さない
  • 相続人間で揉めそうな場合は早めに専門家を交えて協議を進める

まとめ

遺産分割がまとまらなくても、相続税の申告期限は待ってくれません。

その場合は 未分割のまま申告 → 後から更正で調整 という流れになります。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が一時的に使えないため、いったん多めに税金を納める必要があります。手続きの期限を逃すと、特例を使えないままになるおそれもあります。

岡山で遺産分割が難航している方は、期限を過ぎる前に必ず税理士へご相談ください。

※本記事は令和8年9月18日現在の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。実際の取扱いは、個別の事実関係によって異なります。

参考資料

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