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2割特例の終了後はどうなる?個人事業者の「3割特例」と法人の消費税対策

2026.07.18

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方の中には、消費税の納付額を売上税額の2割とする「2割特例」を利用している方も多いでしょう。

しかし、2割特例は恒久的な制度ではありません。個人事業者については原則として令和8年分までとなり、法人は決算期によって最後に適用できる事業年度が異なります。

令和8年度税制改正により、一定の個人事業者については、令和9年分と令和10年分の消費税を売上税額の3割とする「3割特例」が設けられました。一方、法人には3割特例がありません

今後は、個人事業者か法人か、基準期間の課税売上高はいくらか、設備投資を予定しているかなどによって、有利な計算方法が変わります。


2割特例はいつまで使える?

2割特例は、インボイス発行事業者の登録により、免税事業者から課税事業者になった場合に、納付する消費税を売上税額の2割とする制度です。

例えば、売上げに含まれる消費税額が100万円であれば、原則として納付税額を20万円として計算できます。

2割特例の対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間です。

個人事業者は暦年で申告するのが一般的であるため、原則として令和8年分の確定申告まで2割特例を利用できます。

法人については、「令和8年9月30日に終了する事業年度まで」という意味ではありません。令和8年9月30日を含む課税期間であれば対象となり得るため、最後に適用できる事業年度は決算月によって異なります

ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など、インボイス登録がなくても課税事業者となる課税期間には、2割特例を利用できないことがあります。


令和9年・令和10年は個人事業者に3割特例

令和8年度税制改正により、一定の個人事業者を対象とした「3割特例」が設けられました。

3割特例では、納付する消費税額を売上税額の3割として計算します。

売上税額が100万円であれば、納付税額は原則として30万円です。2割特例と比べると負担は増えますが、原則課税より納税額を抑えられるケースがあります。

主な対象者は、インボイス発行事業者の登録を受けたことで、免税事業者から課税事業者になった個人事業者です。適用対象は、原則として令和9年分と令和10年分の消費税申告です。

ただし、次のような場合には利用できない可能性があります。

  • 法人である
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている
  • 特定期間の課税売上高等により課税事業者となる
  • 相続、合併、分割、新設法人などに関する特例によって課税事業者となる
  • 課税期間を短縮している
  • その他、制度上の適用除外に該当する

「個人事業者でインボイス登録をしている」というだけで、必ず3割特例を利用できるわけではありません。


法人は3割特例を利用できない

3割特例の対象は個人事業者であり、法人は対象外です。

そのため、法人が2割特例を利用できなくなった後は、原則として次のいずれかで消費税を計算します。

原則課税

売上げに係る消費税額から、仕入れや経費に係る控除対象の消費税額を差し引いて納付税額を計算します。

実際の仕入税額を使用するため、多額の設備投資や事業用建物の取得などがある年には、簡易課税より有利になることがあります。

一方、帳簿とインボイスなどの保存が必要となり、経理事務の負担は大きくなります。

簡易課税

売上げに係る消費税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を適用して仕入税額控除を計算します。

原則として、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、所定の期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していることが必要です。


簡易課税では業種によって納税額が変わる

簡易課税のみなし仕入率は、事業区分によって次のように定められています。

事業区分主な業種みなし仕入率売上税額に対する納付割合
第1種卸売業90%10%
第2種小売業など80%20%
第3種製造業、建設業など70%30%
第4種飲食店業など、他の区分に該当しない事業60%40%
第5種サービス業、運輸通信業など50%50%
第6種不動産業40%60%

単一の事業だけを行っている場合、卸売業では簡易課税による納付割合が売上税額の10%となるため、2割特例より有利になる可能性があります。

小売業は20%なので2割特例と同程度、製造業や建設業は30%なので3割特例と同程度になるのが基本的な考え方です。

一方、サービス業は50%、不動産業は60%となるため、3割特例を利用できる個人事業者であれば、簡易課税より3割特例が有利になるケースが多いでしょう。

ただし、複数の事業を行っている場合や事業区分を分けて記帳していない場合には、計算方法が複雑になります。売上げの区分を誤ると納付税額にも影響するため、会社全体の業種だけでなく、取引ごとに確認する必要があります。


具体例で3つの計算方法を比較

岡山県内でサービス業を営む個人事業者を例に考えます。

売上げに係る消費税額が200万円、原則課税で控除できる仕入れや経費に係る消費税額が40万円だったとします。

3割特例を利用する場合

200万円×30%=60万円

一定の適用要件を満たしていれば、納付税額は60万円となります。

簡易課税を利用する場合

サービス業は原則として第5種事業で、みなし仕入率は50%です。

200万円-200万円×50%=100万円

納付税額は100万円となります。

原則課税を利用する場合

200万円-40万円=160万円

このケースでは、3割特例が最も有利です。

しかし、同じ年に機械や店舗設備などを購入し、控除できる仕入税額が170万円になった場合、原則課税の納付税額は次のようになります。

200万円-170万円=30万円

この場合には、原則課税の方が3割特例より有利になる可能性があります。

実際の申告では、軽減税率、課税売上割合、インボイスの保存状況、非課税取引なども考慮する必要があります。この計算例だけで有利不利を判断することはできません。


人件費が多い事業は原則課税が有利とは限らない

原則課税では、実際に支払った費用のすべてについて消費税を控除できるわけではありません。

従業員へ支払う給与や賞与、法定福利費などは、原則として消費税の課税仕入れに該当しません

そのため、美容業、介護関連事業、コンサルティング業など、人件費の割合が高い事業では、経費総額が多くても控除できる消費税額が少ないことがあります。

反対に、商品の仕入れ、外注費、機械購入、店舗工事などの課税仕入れが多い事業では、原則課税が有利になることがあります。

単に「経費が多いか」ではなく、「消費税を控除できる経費がどれくらいあるか」で比較することが重要です。


簡易課税を選ぶ前に設備投資の予定を確認

簡易課税を選択すると、実際の仕入れや設備投資に係る消費税額ではなく、みなし仕入率によって控除額を計算します。

そのため、高額な機械や車両、事業用建物などを購入しても、その購入に含まれる消費税を個別に控除することはできません。原則課税であれば還付になるケースでも、簡易課税では還付を受けられないことがあります

また、簡易課税制度を選択すると、原則として一定期間は選択をやめることができません。

届出書を提出する前に、少なくとも今後2年間の売上見込み、設備投資、店舗改装、車両購入、事業用不動産の取得予定を確認しておきましょう。


簡易課税の届出期限には経過措置がある

簡易課税制度を利用する場合、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。

ただし、2割特例または3割特例を適用した課税期間の翌課税期間については、一定の要件を満たせば、翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出できる経過措置があります。

例えば、令和8年分に2割特例を適用した個人事業者が令和9年分から簡易課税を選ぶ場合、一定の要件の下で、令和9年分の消費税申告期限である令和10年3月31日までに届出書を提出できます。

もっとも、課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合には、期限の取扱いが異なります。また、法人は決算期によって2割特例の最終適用期間が異なります。

「2割特例の後は申告期限までに提出すればよい」と一律に考えず、自社の課税期間と届出期限を個別に確認してください。


令和8年中に試算しておきたい項目

2割特例が終了してから計算方法を考えるのではなく、決算や確定申告の数字を使って事前に試算しておくことが大切です。

確認したいのは、主に次の項目です。

  • 3割特例の対象となる個人事業者か
  • 基準期間と特定期間の課税売上高
  • 簡易課税を利用できる売上規模か
  • 簡易課税における事業区分
  • 原則課税で控除できる仕入税額
  • インボイスがない仕入先への支払額
  • 給与と外注費の割合
  • 今後2年間の設備投資や店舗改装の予定
  • 簡易課税制度選択届出書の提出期限

税抜きの利益だけでなく、消費税の納付後に手元資金がいくら残るかまで試算する必要があります。


まとめ

2割特例は、個人事業者については原則として令和8年分までです。令和9年分と令和10年分については、一定の個人事業者であれば、新設された3割特例を利用できる可能性があります。

一方、法人は3割特例の対象ではありません。2割特例の終了後は、原則課税と簡易課税のどちらを選ぶか、事前の検討が必要です。

最も有利な方法は、業種だけでは決まりません。仕入れや外注費の割合、従業員給与、高額な設備投資、インボイスの保存状況などによって結果が変わります。

税理士法人アストラストでは、2割特例・3割特例の適用判定、原則課税と簡易課税の納税額比較、届出期限の管理、資金繰りへの影響まで含めて検討しています。

岡山県内でインボイス登録後の消費税負担に不安がある個人事業者や、2割特例の終了を迎える法人の方は、次の課税期間が始まる前にご相談ください。

※本記事は令和8年7月17日現在の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。3割特例や簡易課税の適用可否、届出期限、事業区分は、売上規模、課税事業者となった理由、課税期間、事業内容などによって異なります。

参考資料

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