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課税売上割合が95%以上でも全額控除できない?消費税の「5億円基準」に注意

2026.10.12

消費税の原則課税では、売上げに係る消費税額から、仕入れや経費に係る消費税額を差し引いて納付税額を計算します。この仕組みを「仕入税額控除」といいます。

課税売上割合が95%以上であれば、仕入れや経費に含まれる消費税額をすべて控除できると思われることがあります。しかし、課税売上割合が95%以上というだけでは、仕入税額を全額控除できるとは限りません。

仕入れや経費に係る消費税額を全額控除するためには、原則として次の2つの条件を両方満たす必要があります。

  • その課税期間の課税売上高が5億円以下であること
  • その課税期間の課税売上割合が95%以上であること

課税売上高が5億円を超える会社では、課税売上割合が99%であっても、仕入れや経費に係る消費税額を一律に全額控除することはできません。

また、普段は課税売上割合が95%以上の会社でも、土地の売却や住宅家賃などの非課税売上げが発生すると、その年度だけ課税売上割合が95%未満になることがあります。消費税申告では、売上規模だけでなく、非課税売上げの内容と、仕入れ・経費の用途を確認することが重要です。


課税売上割合とは

課税売上割合は、原則として次の算式で計算します。

課税売上割合 = 課税期間中の課税売上高(税抜き)÷ 課税期間中の総売上高(税抜き)

分子となる課税売上高には、消費税が課税される国内売上げのほか、輸出免税売上げなども含まれます。分母となる総売上高には、課税売上高に加えて、土地の譲渡、住宅の貸付け、預金利息などの非課税売上高が含まれます。

例えば、課税売上高が9,800万円、非課税売上高が200万円の場合、課税売上割合は次のとおりです。

9,800万円 ÷ 1億円 = 98%

この会社の課税売上高が5億円以下であれば、他の要件を満たすことを前提として、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除できます。

一方、課税売上高が5億円を超えていれば、課税売上割合が98%でも、課税売上げに対応する部分だけを仕入税額控除の対象とします。


「95%ルール」は2つの条件で判定する

仕入れや経費に係る消費税額を全額控除できるかどうかは、次の表のように判定します。

課税売上高課税売上割合仕入税額控除
5億円以下95%以上原則として全額控除
5億円以下95%未満課税売上げに対応する部分のみ控除
5億円超95%以上課税売上げに対応する部分のみ控除
5億円超95%未満課税売上げに対応する部分のみ控除

「課税売上割合95%以上」と「課税売上高5億円以下」は、いずれか一方を満たせばよいのではありません。両方を満たした場合に限り、原則として課税仕入れ等に係る消費税額の全額控除が認められます。

なお、ここでいう5億円は税込売上高ではなく、原則として税抜きの課税売上高で判定します。


5億円ちょうどならどうなる?

課税売上高が5億円以下で、課税売上割合が95%以上であれば、原則として全額控除の対象になります。したがって、課税売上高がちょうど5億円であれば「5億円以下」に該当します。

一方、課税売上高が5億円をわずかでも超えると、課税売上割合が95%以上であっても全額控除はできません。売上規模が5億円前後の会社では、決算時に次の項目を正確に確認する必要があります。

  • 売上げの税抜処理
  • 売上値引きや返品
  • 輸出免税売上げ
  • 雑収入に含まれる課税売上げ
  • 固定資産の売却収入
  • 本店と支店の売上げ
  • 複数事業の売上げ
  • 合併や事業譲受けなど特殊な取引
  • 課税期間が1年未満の場合の年換算

課税期間が1年未満の場合には、その課税期間の課税売上高を年換算して5億円基準を判定します。例えば、6か月の課税期間における課税売上高が2億6,000万円だった場合、単純な実額では5億円以下ですが、年換算すると5億2,000万円になります。

2億6,000万円 ÷ 6か月 × 12か月 = 5億2,000万円

この場合には、5億円を超えるものとして判定される可能性があります。


5億円を超えた場合は仕入れの用途を区分する

課税売上高が5億円を超える場合や、課税売上割合が95%未満の場合には、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することはできません。仕入控除税額は、原則として次のいずれかの方法で計算します。

  • 個別対応方式
  • 一括比例配分方式

どちらを使用するかによって、消費税の納付額が大きく変わることがあります。


個別対応方式とは

個別対応方式では、課税仕入れ等に係る消費税額を、次の3つに区分します。

1.課税売上げにのみ要する課税仕入れ

課税売上げに直接対応する仕入れや経費です。例えば、次のようなものが考えられます。

  • 課税商品を仕入れるための費用
  • 課税製品の製造に使用する材料
  • 課税売上げだけを担当する営業部門の経費
  • 課税物件を仲介するための広告費
  • 課税取引だけに関係する外注費

この区分に該当する消費税額は、原則として全額を仕入税額控除の対象にします。

2.非課税売上げにのみ要する課税仕入れ

非課税売上げに直接対応する仕入れや経費です。例えば、次のようなものです。

  • 住宅賃貸物件の入居者募集に係る広告費
  • 土地売却のために支払った仲介手数料
  • 非課税となる金融取引だけに関係する費用
  • 住宅家賃収入だけを得る建物の管理費

この区分に該当する消費税額は、原則として仕入税額控除の対象になりません。経費そのものに消費税が課税されていても、その経費が非課税売上げだけに対応していれば控除できない点に注意が必要です。

3.課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ

課税売上げと非課税売上げの両方に関係する仕入れや経費です。例えば、次のようなものがあります。

  • 本社事務所の家賃
  • 顧問料
  • 会計システムの利用料
  • 電話代やインターネット代
  • 総務部門の経費
  • 会社全体の広告宣伝費

共通して要する課税仕入れの消費税額については、原則として課税売上割合を乗じた部分だけを控除します。個別対応方式の仕入控除税額は、次の算式で計算します。

課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額 + 共通して要する課税仕入れの税額 × 課税売上割合

個別対応方式を採用するためには、課税仕入れ等を3つの用途に区分して帳簿や会計データを整備しておく必要があります。


一括比例配分方式とは

一括比例配分方式では、課税仕入れ等に係る消費税額の全体に課税売上割合を乗じて、仕入控除税額を計算します。算式は次のとおりです。

課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合 = 仕入控除税額

個別対応方式のように、仕入れや経費を3つの用途へ区分する必要がないため、計算は比較的簡単です。一方、課税売上げだけに対応する仕入れの消費税額についても、課税売上割合を乗じることになります。

課税売上げに直接対応する仕入れが多い会社では、個別対応方式より控除額が少なくなる可能性があります。また、一括比例配分方式を選択した場合には、原則として2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式へ変更できません。単年度の試算だけで選択せず、翌年度以降の設備投資や非課税売上げも確認する必要があります。


具体例――課税売上割合98%でも全額控除できない

課税売上高が5億2,000万円、非課税売上高が約1,061万円の会社を例に考えます。課税売上割合は98%とします。当期の課税仕入れ等に係る消費税額は、次のとおり区分されています。

区分課税仕入れ等に係る消費税額
課税売上げにのみ要するもの40,000,000円
非課税売上げにのみ要するもの2,000,000円
課税・非課税に共通して要するもの8,000,000円
合計50,000,000円

課税売上割合は95%以上ですが、課税売上高が5億円を超えているため、5,000万円の全額を控除することはできません。

個別対応方式の場合

個別対応方式では、次のように計算します。

4,000万円 + 800万円 × 98% = 4,784万円

仕入税額控除の対象となる金額は4,784万円です。控除できない消費税額は次のとおりです。

5,000万円 - 4,784万円 = 216万円

一括比例配分方式の場合

一括比例配分方式では、次のように計算します。

5,000万円 × 98% = 4,900万円

この例では、一括比例配分方式の仕入控除税額は4,900万円となります。個別対応方式より一括比例配分方式の方が控除額は多くなっています。

これは、非課税売上げにのみ対応する消費税額が200万円ある一方、課税売上割合が98%と高いため、一括比例配分方式ではその大部分も計算上控除対象に含まれるためです。ただし、別の会社では個別対応方式の方が有利になることもあります。どちらが有利かは、課税売上割合だけでなく、仕入れや経費がどの用途に対応しているかによって変わります。


課税売上高が5億円以下なら全額控除できる例

課税売上高が4億9,000万円、課税売上割合が98%の会社を考えます。この会社が、帳簿とインボイスの保存など仕入税額控除の要件を満たしている場合には、原則として課税仕入れ等に係る消費税額を全額控除できます。

つまり、課税売上割合が同じ98%でも、次のように取扱いが変わります。

課税売上高課税売上割合全額控除
4億9,000万円98%原則として可能
5億2,000万円98%不可

課税売上高が5億円を超えるかどうかは、消費税の納付額に大きく影響する可能性があります。


土地を売却すると課税売上割合が下がる

普段は課税売上げだけを行っている会社でも、土地を売却すると課税売上割合が大きく下がることがあります。土地の譲渡は消費税の非課税取引です。

土地の売却代金は、原則として課税売上割合の分母となる総売上高には含まれますが、分子となる課税売上高には含まれません。例えば、当期の課税売上高が4億5,000万円、土地の売却代金が5,000万円だったとします。他に調整すべき取引がない単純なケースでは、課税売上割合は次のとおりです。

4億5,000万円 ÷(4億5,000万円 + 5,000万円)= 90%

課税売上高は5億円以下ですが、課税売上割合が95%未満になるため、仕入税額を全額控除できません。会社にとって土地売却が臨時の取引であっても、原則として課税売上割合の計算へ影響します。

土地と建物を一括して売却した場合には、土地部分は非課税売上げ、建物部分は原則として課税売上げとなるため、売却代金を合理的に区分する必要があります。売買契約書へ土地と建物の金額を記載していない場合や、その区分が不合理な場合には、消費税計算で問題になる可能性があります。


臨時の土地売却には「準ずる割合」を検討できることがある

土地の売却を通常の事業としていない会社が、臨時に遊休地などを売却したため、課税売上割合が大幅に下がることがあります。このような場合、通常の課税売上割合を使用すると、会社の事業実態を適切に反映しないケースがあります。

一定の場合には、所轄税務署長の承認を受けた「課税売上割合に準ずる割合」を使用できる可能性があります。ただし、次の点に注意が必要です。

  • 個別対応方式を採用する場合に検討する制度である
  • 適用しようとする課税期間の末日までに、所轄税務署長へ承認申請書を提出し、承認を受ける必要がある(末日までに申請し、その翌日から1か月以内に承認を受けた場合は、その課税期間の末日に承認があったものとみなされる)
  • 申告時に初めて選択できる制度ではない
  • 土地を売却すれば必ず承認されるわけではない
  • 会社の事業実態を合理的に反映する割合を算定する必要がある

国税庁の質疑応答事例では、土地の譲渡が単発のもので、事業の実態に変動がない場合(過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合など)に限り、「前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合」と「前課税期間の課税売上割合」のいずれか低い割合で承認を与えて差し支えないとされています。また、この承認を受けて適用した場合には、翌課税期間に「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出することとされています。

土地の売却を予定している場合には、売却後や決算後ではなく、その課税期間中に早めに検討する必要があります。


預金利息や住宅家賃も非課税売上げになる

土地売却以外にも、次のような非課税売上げが課税売上割合へ影響する場合があります。

  • 預金利息
  • 貸付金の受取利息
  • 住宅の貸付けによる家賃収入
  • 土地の貸付けによる収入
  • 有価証券等の譲渡
  • 一定の医療・介護・福祉サービスの収入
  • 保険診療収入

なお、有価証券等の譲渡は、譲渡対価の全額ではなく、譲渡対価の5%に相当する金額だけを課税売上割合の分母に含めます。

一般的な事業会社では、預金利息だけで課税売上割合が95%未満になることは多くありません。しかし、多額の貸付金利息がある会社、賃貸住宅を所有している会社、医療法人、介護事業者、不動産業者などでは、非課税売上げが継続的に発生します。

会計ソフトで「対象外」などの税区分を使用していると、課税売上割合の分母へ含めるべき非課税売上げが集計されない可能性があります。「消費税がかからない収入」をすべて同じ税区分で処理しないことが重要です。


非課税取引と不課税取引は違う

消費税がかからない取引には、非課税取引と不課税取引があります。両者は課税売上割合の計算で取扱いが異なります。

非課税取引は、消費税法上は国内取引に該当するものの、政策的な理由などにより消費税を課さない取引です。土地の譲渡、住宅の貸付け、預金利息などが該当し、原則として課税売上割合の分母へ含まれます。

一方、不課税取引は、そもそも消費税の課税対象となる要件を満たさない取引です。例えば、対価性のない寄附金、一定の損害賠償金、配当金などが考えられます。不課税取引は、原則として課税売上割合の分母にも分子にも含まれません。

税区分を誤ると課税売上割合が変わり、仕入税額控除の金額にも影響します。


仕入れ時から用途区分を記録する

個別対応方式を適用するためには、課税仕入れ等について、次の3区分を明確にする必要があります。

  • 課税売上げにのみ要するもの
  • 非課税売上げにのみ要するもの
  • 課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの

決算や消費税申告の時点で、1年間の請求書を見直して用途を判断するのは大きな負担になります。日々の会計処理の段階で、補助科目、部門、税区分、摘要などを使って用途を記録しておくことが重要です。例えば、不動産賃貸業であれば、次のような区分が考えられます。

支出内容用途区分の例
事業用店舗の入居者募集広告課税売上げにのみ要するもの
住宅の入居者募集広告非課税売上げにのみ要するもの
会社全体の顧問税理士報酬共通して要するもの
住宅専用建物の管理委託料非課税売上げにのみ要するもの
課税物件専用の修繕費課税売上げにのみ要するもの

支払先や勘定科目だけでは用途を判断できないことがあります。同じ広告宣伝費でも、何の売上げを得るための広告なのかによって区分が変わります。


共通経費をすべて課税売上げ対応にしない

個別対応方式では、課税売上げにのみ要する課税仕入れの消費税額を全額控除できます。そのため、本社家賃、顧問料、システム利用料などを課税売上げ対応として処理したくなるかもしれません。

しかし、非課税売上げを得る事業にも使用している経費であれば、共通して要する課税仕入れに区分する必要があります。例えば、住宅賃貸と店舗賃貸の両方を行っている会社が、会社全体の経理を顧問税理士へ依頼している場合、その顧問料は課税売上げと非課税売上げに共通して要するものとなる可能性があります。

用途区分は、会社の希望ではなく、支出の目的や実際の使用状況に基づいて判断します。税務調査では、勘定科目だけでなく、契約書、請求書、部門別の使用状況などから用途区分の根拠を確認されることがあります。


控除できなかった消費税はどう処理する?

課税売上高が5億円を超える場合や課税売上割合が95%未満の場合には、仕入税額控除ができない消費税額が生じることがあります。この金額を「控除対象外消費税額等」といいます。

税込経理方式を採用している場合には、消費税額が資産の取得価額や経費に含まれているため、原則として特別な振替処理は必要ありません。一方、税抜経理方式では、控除できない仮払消費税等について、法人税上の処理を検討する必要があります。

経費に係る控除対象外消費税額等は、原則としてその事業年度の損金に算入します。ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等は、交際費等の額に加算して損金不算入額を計算します。固定資産など資産に係る控除対象外消費税額等については、次のような処理が考えられます。

  • 資産の取得価額へ算入する
  • 一定の要件を満たす場合に当期の損金へ算入する
  • 繰延消費税額等として資産計上し、一定期間で損金算入する

例えば、課税売上割合が80%以上である場合、棚卸資産に係るものである場合、一つの資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満である場合などには、一定の要件の下で当期の損金へ算入できる取扱いがあります。これらに該当しない資産に係る控除対象外消費税額等は、繰延消費税額等として処理する場合があります。

消費税申告だけでなく、法人税の減価償却費や交際費等の計算にも影響するため注意が必要です。


設備投資や不動産売却の前に試算する

課税売上割合は、申告書を作成する段階で初めて確認するのでは遅い場合があります。特に、次のような取引を予定している会社は、実行前に消費税額を試算することが重要です。

  • 土地や建物の売却
  • 賃貸住宅の購入・建築
  • 本社や工場の新築
  • 高額な機械設備の取得
  • 非課税事業の開始
  • 医療・介護事業への参入
  • 会社間貸付けの増加
  • 課税売上高が5億円を超える見込み
  • 合併や事業譲受け
  • 課税期間の変更

土地を売却した年度に高額な設備投資を行うと、課税売上割合の低下によって設備投資に係る消費税の一部を控除できない可能性があります。取引の時期を自由に変更できるとは限りませんが、消費税への影響を把握したうえで、資金計画を立てることが重要です。


決算前に確認したい項目

課税売上高が5億円前後の会社や、課税売上げと非課税売上げの両方がある会社は、決算前に次の事項を確認しましょう。

  • 当期の課税売上高は5億円を超えるか
  • 課税期間が1年未満の場合に年換算が必要か
  • 課税売上割合は95%以上か
  • 土地や有価証券の売却がないか
  • 住宅家賃や受取利息が正しく非課税売上げに区分されているか
  • 不課税取引を非課税売上げに含めていないか
  • 課税仕入れの用途区分が記録されているか
  • 個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが有利か
  • 一括比例配分方式の継続適用期間中ではないか
  • 課税売上割合に準ずる割合を検討すべき取引がないか
  • 控除対象外消費税額等の法人税処理が必要か
  • 高額な設備投資や不動産取得の予定がないか

売上高だけを見て消費税を予測すると、実際の納付額と大きく異なる可能性があります。


まとめ

課税売上割合が95%以上であっても、課税売上高が5億円を超える場合には、仕入れや経費に係る消費税額を一律に全額控除することはできません。全額控除を受けるためには、原則として「課税売上高5億円以下」と「課税売上割合95%以上」の両方を満たす必要があります。

いずれかを満たさない場合には、個別対応方式または一括比例配分方式によって、課税売上げに対応する仕入税額を計算します。また、普段は課税売上割合が高い会社でも、土地の売却、住宅家賃、受取利息などの非課税売上げにより、その年度だけ95%未満になることがあります。

税理士法人アストラストでは、課税売上高と課税売上割合の判定、課税仕入れの用途区分、個別対応方式と一括比例配分方式の比較、控除対象外消費税額等の法人税処理まで含めて検討しています。

岡山県内で売上高が5億円前後になっている会社、土地や建物の売却を予定している会社、課税事業と非課税事業の両方を行っている事業者の方は、設備投資や不動産売却を実行する前にご相談ください。

※本記事は令和8年9月19日現在の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。実際の課税売上割合、用途区分、仕入控除税額、控除対象外消費税額等の処理は、取引内容、経理方式、過去の届出・選択状況などによって異なります。実際の判断にあたっては、顧問税理士等にご確認ください。

参考資料

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