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40万円未満の備品は一括で経費に|中小企業者等の少額減価償却資産の特例

2026.07.27

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パソコンや事務机、工具などを購入したとき、「10万円を超えると一度に経費にできず、数年かけて減価償却する」と聞いたことはないでしょうか。

これは原則どおりですが、青色申告をしている中小企業者や個人事業主には、取得価額が一定額未満の資産であれば、購入した年に全額を経費にできる特例があります。

この特例は、令和8年度税制改正で対象が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました(令和8年4月1日以降に取得した資産から適用)。設備投資が多い年や、利益が想定より出た年に、正しく使えば納税額を抑えることにつながります。一方で、年間の上限や適用期限、償却資産税など、見落としやすい注意点もあります。


原則は「10万円以上」で資産計上・減価償却

事業で使う物を購入した場合、税務上は次のように扱うのが原則です。

  • 取得価額が10万円未満のもの……購入した年に全額を経費にできます。
  • 取得価額が10万円以上のもの……原則として「固定資産」として計上し、法定耐用年数にわたって減価償却します。

例えば35万円のパソコンを買った場合、原則では購入年に全額を経費にできず、耐用年数に応じて分割して費用にしていきます。


中小企業者等の特例:40万円未満は取得した年に全額経費

青色申告をしている中小企業者等が、取得価額40万円未満の減価償却資産を取得して事業に使った場合には、その取得価額の全額を、使い始めた年の経費(損金・必要経費)にできる特例があります。

この40万円未満という金額は、令和8年度税制改正による引き上げ後の基準で、令和8年4月1日以降に取得した資産に適用されます。令和8年3月31日までに取得した資産については、改正前の「30万円未満」で判定します。

先ほどの35万円のパソコンも、令和8年4月1日以降の取得であれば、この特例を使って購入した年に35万円を全額経費にできます。

1つあたり40万円未満かどうかで判定するため、同じ年に何台も購入した場合は、次に説明する年間の上限までまとめて適用できます。


年間の合計は300万円までが上限

この特例で経費にできるのは、1年(事業年度)あたり、取得価額の合計300万円までです。この年間300万円の上限は、令和8年度改正後も変わっていません。

例えば38万円の機器を8台(合計304万円)購入した場合、300万円分までは特例で経費にでき、残りは通常どおり資産計上して減価償却します。

事業年度が1年に満たない場合は、300万円を月数按分した金額が上限になります。


対象となる「中小企業者等」の主な要件

この特例を使えるのは、青色申告書を提出する中小企業者等で、主に次のような事業者です。

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人の子会社など、一定の法人は除きます)
  • 常時使用する従業員数が一定人数以下であること(令和8年度改正で、常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象から除外されました
  • 青色申告をしていること

また、貸付け(主要な事業として行われるものを除きます)に使う資産は、この特例の対象外とされています。

自社が要件に当てはまるか、購入した資産が対象になるかは個別の確認が必要です。


個人事業主も使えるが「青色申告」が前提

この特例は法人だけでなく、青色申告をしている個人事業主も利用できます

一方で、白色申告の場合はこの特例を使えません。開業まもない方や、これから設備投資を予定している方は、青色申告の承認申請を早めに済ませておくことが大切です。

確定申告では、この特例を適用した資産について、少額減価償却資産の取得価額に関する明細を記載・保存する必要があります。


少額の資産には3つの選択肢がある

10万円以上40万円未満の資産については、次の選択肢を比べて選ぶことになります。

取得価額主な取扱い償却資産税(※)
10万円未満取得した年に全額経費対象外
20万円未満一括償却資産として3年で均等償却も選べる対象外
40万円未満中小企業者等の特例で全額経費(合計300万円まで)対象

「取得した年に全額経費にしたい」なら40万円未満の特例、「償却資産税をかけたくない」なら20万円未満の一括償却、というように、目的によって有利な方法が変わります。


見落としやすい「償却資産税」の注意点

40万円未満の特例で全額を経費にしても、その資産は償却資産税(固定資産税の一種)の対象になります

償却資産税は、市町村へ申告し、1月1日時点で所有している事業用資産に対して課税されます。所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であれば課税されませんが、超えると税負担が生じます。

一方、10万円未満の資産や、20万円未満で一括償却資産とした資産は、原則として償却資産税の対象になりません。特例の対象金額が40万円未満へ広がったことで、償却資産税の対象となる資産の範囲も広がる点に注意が必要です。

「所得税・法人税を減らせても、償却資産税が増える」ことがあるため、両方をあわせて考えることが大切です。


この特例には適用期限がある

中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、恒久的な制度ではなく、適用期限が定められた時限措置です。令和8年度税制改正で適用期限が3年延長され、令和11年3月31日までの取得分が対象とされています。

これまでも期限は延長されてきましたが、恒久措置ではないため、設備投資を予定している場合は、その時点で特例が使えるか、最新の適用期限を確認してから判断してください。


節税だけで購入を決めない

「経費になるから」と不要な物まで購入すれば、税金は減っても手元の資金はそれ以上に減ります。

  • 本当に事業に必要な設備か
  • その年に利益(黒字)が出ているか
  • 償却資産税の負担がどの程度増えるか
  • 資金繰りに無理がないか

これらを確認したうえで、必要な投資のタイミングを調整するのが本来の使い方です。


まとめ

青色申告をしている中小企業者や個人事業主は、取得価額40万円未満の資産を、購入した年に全額経費にできる特例があります(令和8年4月1日以降の取得分。それ以前は30万円未満)。年間の合計は300万円までが上限です。

一方で、青色申告であること、適用期限があること(令和11年3月末まで)、償却資産税の対象になることなど、注意点もあります。10万円未満・20万円未満の取扱いと比べて、どの方法が有利かは状況によって変わります。

税理士法人アストラストでは、設備投資のタイミングや少額資産の処理方法、償却資産税も含めた税負担のシミュレーションについて支援しています。

岡山県内で設備投資や備品購入を予定している中小企業・個人事業主の方は、購入前に一度ご相談ください。

※本記事は令和8年7月20日現在の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。適用要件、上限額、適用期限、償却資産税の取扱いは、事業者の区分、資産の内容、取得時期などによって異なります。

参考資料

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