相続税申告のために自宅を整理していると、亡くなった父や母の名義ではない預金通帳が見つかることがあります。
通帳の名義は配偶者、子、孫になっているものの、実際に預金したのは亡くなった方であり、通帳や印鑑も亡くなった方が保管していたというケースです。
「通帳の名義が子どもなら、父の相続財産にはならない」と考える方もいるでしょう。
しかし、相続税では、預金口座の名義だけで財産の所有者を判断するわけではありません。
家族名義の預金であっても、資金を出した人、通帳を管理していた人、預金を自由に使えた人などを確認した結果、実質的には亡くなった方の財産であると判断されれば、相続税の課税対象になります。
このような預金は、一般に「名義預金」と呼ばれています。
名義預金は相続税の税務調査でも問題になりやすいため、申告前に亡くなった方だけでなく、配偶者や子、孫名義の預金まで確認することが重要です。
名義預金とは
名義預金とは、形式上は配偶者、子、孫などの名義になっていても、実質的には亡くなった方に帰属すると判断される預金です。
例えば、父が自分のお金を使って長男名義の定期預金を作り、通帳と印鑑を父が保管し、長男はその預金の存在すら知らなかった場合です。
口座名義は長男ですが、次の事情があります。
- 預金の原資は父の収入や財産である
- 口座開設や定期預金の手続きを父が行った
- 通帳や印鑑を父が保管していた
- 長男は預金の存在を知らなかった
- 長男が預金を自由に引き出せる状態ではなかった
- 利息や満期金を父が管理していた
このような場合には、父から長男への贈与が成立しておらず、預金は父の財産のままだったと判断される可能性があります。
父の死亡時にその預金が残っていれば、長男名義であっても父の相続財産として申告しなければなりません。
通帳の名義だけでは判断できない
金融機関の口座名義は、預金の帰属を判断する重要な資料の一つです。
しかし、名義が家族になっているという事実だけで、その家族の財産であることが確定するわけではありません。
相続税申告では、預金が誰に帰属するかについて、主に次の事情を総合的に確認します。
- 預金の原資を誰が負担したか
- 口座開設や入出金を誰が行ったか
- 通帳、印鑑、キャッシュカードを誰が保管していたか
- 名義人が預金の存在を知っていたか
- 名義人が預金を自由に使用できたか
どれか一つだけで結論が決まるわけではありません。
例えば、父が通帳を一時的に保管していたとしても、それだけで直ちに父の名義預金になるとは限りません。
反対に、通帳を長男が持っていても、預金の原資がすべて父であり、入出金の判断も父が行っていたのであれば、父の財産と判断される可能性があります。
預金の形成過程と管理状況を、口座開設時から相続開始日まで一体として確認する必要があります。
名義預金と判断される5つのポイント
1.預金の原資を誰が負担したか
最も重要な確認事項の一つが、預金の元となったお金を誰が負担したかです。
家族名義の口座であっても、入金されたお金が亡くなった方の給与、事業収入、退職金、不動産売却代金、預金の解約金などであれば、亡くなった方の財産と判断される方向に働きます。
例えば、収入のない孫名義の口座に毎年100万円ずつ入金されており、その資金が祖父の口座から出金されている場合です。
祖父から孫への贈与が成立していれば孫の財産になりますが、贈与が成立していなければ、孫の名義を借りただけの祖父の預金と判断される可能性があります。
一方、名義人本人の給与、事業収入、過去に相続した財産などを原資として形成された預金であれば、名義人本人の財産であることを説明しやすくなります。
資金の出どころは、過去の預金通帳、振込記録、定期預金の作成記録などから確認します。
2.通帳や印鑑を誰が管理していたか
通帳、届出印、キャッシュカード、インターネットバンキングの認証情報を誰が管理していたかも重要です。
亡くなった方の金庫や机から、配偶者、子、孫名義の通帳と印鑑がまとめて見つかった場合には、亡くなった方が家族名義の預金を管理していた可能性があります。
特に、次のような状態には注意が必要です。
- 家族全員の通帳を亡くなった方がまとめて保管していた
- 家族名義口座の届出印がすべて同じだった
- キャッシュカードを名義人へ渡していなかった
- インターネットバンキングの登録メールが亡くなった方のアドレスだった
- 定期預金の満期手続きを亡くなった方が行っていた
もっとも、高齢の配偶者や未成年の子どもに代わって通帳を保管していたなど、合理的な事情がある場合もあります。
保管状況だけで決めるのではなく、誰の判断で預金を動かしていたかまで確認する必要があります。
3.名義人が預金の存在を知っていたか
贈与が成立するためには、財産を渡す人の意思だけでなく、受け取る人が贈与を受けることを認識し、承諾していることが必要です。
父が「子どものために貯めておいた」と考えていても、子どもが口座の存在を知らず、贈与を受けた認識もなければ、贈与が成立していない可能性があります。
税務調査では、名義人に対して次のような質問が行われることがあります。
- どこの金融機関に口座があるか知っていたか
- 口座開設は誰が行ったか
- いつ、いくら贈与を受けたか
- 通帳や印鑑を保管していたのは誰か
- 預金残高を把握していたか
- 預金を使用したことがあるか
- キャッシュカードの暗証番号を知っていたか
名義人が口座の存在や残高をまったく知らない場合には、名義預金と判断される要素になります。
4.名義人が自由に預金を使えたか
家族名義の預金がその家族の財産であるというためには、名義人が自分の判断で預金を使用できる状態であることも重要です。
例えば、父から長女へ現金300万円を贈与し、長女が自分で管理する口座へ入金し、その後の運用や支出も長女が決めていた場合には、長女の財産であることを説明しやすくなります。
一方、長女名義の口座であっても、父の許可がなければ引き出せず、満期時の預け替えも父が決めていた場合には、実質的な管理者は父だったと考えられる可能性があります。
実際に預金を使用していなかった場合でも、名義人が自由に使用できる状態だったかが問題になります。
「使わなかった」のか、「使えなかった」のかは異なります。
5.預金から生じる利益を誰が受けていたか
定期預金の利息、投資信託の分配金、株式の配当金などを誰が受け取っていたかも、財産の帰属を判断する材料になります。
家族名義の定期預金から生じた利息が、亡くなった方の口座へ入金されていた場合には、亡くなった方が預金の利益を受けていたことになります。
また、家族名義の預金を解約したお金が、亡くなった方の生活費、不動産購入、老人ホーム費用などに使用されていた場合にも、亡くなった方の財産だったと判断される可能性があります。
預金残高だけでなく、利息、満期金、解約金の行き先まで確認することが重要です。
「毎年110万円以下なら問題ない」とは限らない
生前贈与について、「年間110万円以下であれば贈与税がかからない」と理解されている方は多いでしょう。
しかし、年間110万円以下であることと、贈与そのものが成立していることは別の問題です。
例えば、祖父が毎年100万円ずつ孫名義の口座へ入金していても、孫がその事実を知らず、通帳と印鑑を祖父が管理していた場合には、贈与が成立していない可能性があります。
この場合、毎年の入金額が110万円以下であっても、祖父の死亡時に残っている預金が祖父の相続財産と判断されることがあります。
贈与税の基礎控除は、成立した贈与に対して適用される制度です。
なお、贈与が成立していたと認められた場合でも、相続や遺贈で財産を取得した人が亡くなった方から暦年課税で受けた贈与のうち、一定期間内のものは相続税の課税価格に加算されます(相続税法19条)。加算の対象になる期間は亡くなった日によって異なり、令和8年12月31日までは相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日から亡くなった日まで、令和13年1月1日以後は相続開始前7年以内です(令和9年1月2日以後の相続では、相続開始前3年以内より前の贈与は合計100万円まで加算されません)。「贈与が成立していれば相続税とは無関係」とは限らない点にも注意が必要です。
最初に確認すべきなのは、110万円を超えているかどうかではなく、贈与者と受贈者の間で贈与が成立し、財産の管理が実際に受贈者へ移っていたかどうかです。
贈与契約書があれば名義預金にならない?
贈与契約書は、贈与者と受贈者の合意を示す重要な資料です。
ただし、贈与契約書を作成しているだけで、必ず名義預金ではないと認められるわけではありません。
契約書上は子へ贈与したことになっていても、実際には親が通帳と印鑑を管理し、子が自由に使用できない状態であれば、契約書と実態が一致していないと判断される可能性があります。
反対に、贈与契約書がないという理由だけで、直ちに贈与が否定されるわけでもありません。
実際の贈与を説明するためには、次のような資料や事実を組み合わせて確認します。
- 贈与契約書
- 贈与者の口座から受贈者の口座への振込記録
- 受贈者本人が管理する通帳
- 受贈者が保管する届出印やキャッシュカード
- 贈与税申告書と納付記録
- 贈与を受けた人が預金を使用した記録
- 贈与者と受贈者のメールや手紙
- 受贈者が贈与の内容を認識していたことが分かる資料
書類を作ることだけでなく、贈与後の財産を受贈者本人が実際に管理することが重要です。
贈与税を申告していれば大丈夫?
110万円を超える贈与について贈与税申告書を提出し、贈与税を納付していることは、贈与を説明する有力な資料になります。
しかし、贈与税申告書があるという事実だけで、預金の帰属が必ず名義人に確定するとは限りません。
贈与税申告書を誰が作成したか、受贈者が申告内容を理解していたか、贈与後の預金を誰が管理していたかなども確認される可能性があります。
例えば、父が長男名義の口座を作り、長男に知らせないまま入金し、父自身が長男名義の贈与税申告書を作成・提出していた場合です。
申告書が提出されていても、長男が贈与を受けた認識を持たず、預金を自由に使えなければ、実質的な贈与があったのか問題になることがあります。
贈与税申告は重要ですが、財産の管理と支配も受贈者へ移しておく必要があります。
専業主婦・主夫名義の預金にも注意
配偶者名義の預金についても、名義預金が問題になることがあります。
例えば、夫が給与の中から毎月一定額を妻名義の口座へ入金していたケースです。
妻が家計を管理し、生活費の残額を自分名義の口座へ貯蓄していた場合、その預金が夫と妻のどちらに帰属するかは、単純には判断できません。
次のような事情を確認する必要があります。
- 妻に固有の収入や相続財産があったか
- 夫から妻へ贈与する合意があったか
- 妻名義口座へ入金した目的は何か
- 生活費として預けただけではないか
- 口座を管理していたのは誰か
- 預金を自由に使用できたのは誰か
- 預金の利息や解約金を誰が受け取ったか
婚姻期間が長いというだけで、夫の収入から形成された妻名義の預金が当然に妻の固有財産になるわけではありません。
反対に、妻に給与収入、結婚前からの預金、親から相続した財産などがあり、その資金から形成された預金であれば、妻の財産であることを説明できます。
夫婦間の預金は長期間にわたって資金が混在しやすいため、過去の通帳や収入資料を確認する必要があります。
子どものために貯めた預金は誰の財産?
親が子どもの将来の学費や結婚資金のために、子ども名義で預金をすることがあります。
親が「子どものためのお金」と考えていても、親が自由に管理し、必要に応じて親自身の判断で使える状態であれば、税務上は親の財産と判断される可能性があります。
「子どものために使う予定だった」という預金の目的と、現在その預金を所有している人が誰かという問題は別です。
また、親などの扶養義務者が子どもの学費などを負担しても、必要な都度直接支払いに充てる分には贈与税がかかりませんが、教育費の名目で贈与したお金でも、預金した分は贈与税の対象になります。
子どもへ贈与した財産として整理するのであれば、子どもの年齢や判断能力に配慮しながら、次のような対応を検討します。
- 贈与の意思を明確にする
- 子ども側も贈与を受けることを認識する
- 贈与契約書を作成する
- 親の口座から子どもの口座へ振り込む
- 贈与後は子どもの財産として区分する
- 成人後は通帳や印鑑を本人へ渡す
- 必要に応じて贈与税申告を行う
未成年者の場合には親権者が財産を管理することがありますが、親権者が管理しているという理由だけで、直ちに親の名義預金になるわけではありません。
贈与の成立、資金の管理方法、子どもの年齢、使用状況などを総合的に判断します。
税務調査では家族の預金も確認される
相続税の税務調査では、亡くなった方名義の預金だけでなく、配偶者、子、孫など親族名義の預金について確認されることがあります。
亡くなった方の口座から多額の出金があり、その後、同額に近いお金が家族名義の口座へ入金されていれば、資金移動の理由を確認される可能性があります。
税務調査では、例えば次のような点が質問されます。
- 家族名義口座の資金源
- 口座を作った時期と目的
- 通帳や印鑑の保管場所
- 定期預金の満期・継続手続きをした人
- 家族それぞれの収入状況
- 生前贈与の有無
- 贈与税申告の有無
- 口座から出金したお金の使途
- 相続開始前の多額な資金移動
- 同じ印鑑を複数の口座で使用していないか
税務署は、相続税申告書に記載された残高だけでなく、過去の資金移動や家族の所得状況などを踏まえて財産の帰属を確認します。
家族名義だから調査の対象にならないとは限りません。
具体例で確認
父が亡くなり、父の自宅金庫から長男名義の定期預金通帳が見つかったケースを考えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期預金残高 | 2,000万円 |
| 口座名義 | 長男 |
| 預金の原資 | 父の退職金 |
| 口座開設手続き | 父が行った |
| 通帳・印鑑の保管 | 父の自宅金庫 |
| 満期時の継続手続き | 父が行った |
| 長男の認識 | 口座の存在を知らなかった |
| 贈与契約書 | なし |
| 贈与税申告 | なし |
このケースでは、口座名義は長男ですが、預金の原資は父の退職金であり、父が通帳と印鑑を管理し、長男は口座の存在を知りませんでした。
父から長男へ贈与が成立し、長男が預金を取得したと説明することは難しいと考えられます。
そのため、定期預金2,000万円は、父の相続財産として相続税申告へ計上する必要がある可能性が高いでしょう。
一方、父が長男へ贈与することを伝え、長男もこれを承諾し、父の口座から長男が管理する口座へ送金し、長男が通帳やキャッシュカードを保管して自由に使用できた場合には、長男の財産と判断される可能性が高くなります。
最終的な判断は、個別の資料と事実関係によって異なります。
名義預金を申告から外した場合の影響
名義預金を相続財産から除外して申告し、税務調査で亡くなった方の財産と判断された場合には、相続税の追加納付が必要になります。
さらに、状況に応じて次のような附帯税が課される可能性があります。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税(名義預金を含めると申告が必要だったのに、申告書を提出していなかった場合)
- 延滞税
- 重加算税
単なる確認不足や判断の誤りなのか、亡くなった方の財産と認識しながら意図的に申告から除外したのかによって、取扱いは異なります。
家族名義の預金が見つかった場合には、「名義が違うから申告しなくてよい」と自己判断せず、申告期限までに資金源や管理状況を確認することが重要です。
申告後に名義預金が見つかった場合には、税務調査の連絡を待つのではなく、修正申告が必要か早めに検討しましょう。
相続税申告前に確認したい資料
名義預金の可能性がある口座については、次の資料を確認します。
- 亡くなった方の預金通帳
- 配偶者、子、孫名義の預金通帳
- 定期預金証書
- 口座開設時の申込書
- 届出印
- キャッシュカード
- インターネットバンキングの利用記録
- 過去の取引明細
- 振込依頼書
- 贈与契約書
- 贈与税申告書
- 名義人本人の給与や年金の資料
- 不動産や株式の売却代金が分かる資料
- 過去の相続で取得した財産の資料
- 定期預金の満期・継続手続きに関する書類
- 預金の使用目的が分かる領収書や契約書
口座残高だけを見るのではなく、その預金がどのように形成され、誰が管理し、誰のために使用されてきたのかを時系列で整理します。
生前にできる名義預金対策
名義預金対策として重要なのは、形式だけを整えることではありません。
家族へ贈与するのであれば、贈与の事実と財産管理の実態を一致させる必要があります。
生前贈与を行う場合には、次の点を確認しましょう。
- 贈与者と受贈者の双方が贈与を認識する
- 贈与の都度、贈与契約を明確にする
- 現金手渡しではなく口座振込を利用する
- 贈与後の通帳や印鑑を受贈者が管理する
- 受贈者が自由に使用できる状態にする
- 贈与税申告が必要な場合は期限内に申告する
- 毎年同じ時期・同じ金額に固定せず、贈与の都度内容を決める
- 贈与者が自由に取り戻せる状態にしない
すでに家族名義の口座へ多額の預金をしている場合には、慌てて通帳を家族へ渡すだけで、過去にさかのぼって贈与が成立するわけではありません。
これまでの資金移動、贈与の認識、預金の管理状況を確認し、今後どのように整理するか検討する必要があります。
まとめ
相続税では、預金口座の名義だけで財産の所有者を判断するわけではありません。
配偶者、子、孫名義の預金であっても、亡くなった方が資金を負担し、通帳や印鑑を管理し、名義人が預金の存在を知らなかった場合には、亡くなった方の相続財産と判断される可能性があります。
名義預金かどうかは、預金の原資、管理者、贈与の合意、名義人の認識、預金を自由に使用できたかなどを総合的に判断します。
毎年の入金額が110万円以下であること、贈与契約書があること、贈与税申告書を提出していることだけで、必ず名義預金ではないと認められるわけではありません。
税理士法人アストラストでは、亡くなった方とご家族の預金履歴を確認し、名義預金の該当性、生前贈与の成立、相続財産への計上、申告後に判明した場合の修正申告まで含めて検討しています。
岡山県内で、亡くなった方の自宅から家族名義の預金通帳が見つかった方や、過去の生前贈与が名義預金と判断されないか不安がある方は、相続税申告書を提出する前にご相談ください。
※本記事は令和8年9月19日現在の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。預金の帰属は、口座名義だけでなく、資金の原資、贈与の合意、通帳等の管理、預金の使用状況など個別の事実関係によって判断されます。