亡くなった方に多額の借入金がある場合、相続人は家庭裁判所で相続放棄を検討することがあります。
このとき、亡くなった方を被保険者とする生命保険について、自分が死亡保険金の受取人に指定されていると、「保険金を受け取ると相続放棄ができなくなるのではないか」と心配される方もいるでしょう。
受取人が特定の人に指定された死亡保険金は、一般に、その受取人が保険契約に基づいて取得する固有の財産と考えられています。そのため、相続放棄をした人でも、原則として死亡保険金を受け取れる可能性があります。
ただし、民法上の取扱いと相続税の取扱いは同じではありません。
相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象になることがある一方、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えません。
相続放棄と生命保険金が関係する場合には、保険金を受け取れるかどうかだけでなく、相続税の申告要否や税額まで確認することが重要です。
相続放棄をすると財産と債務を引き継がない
相続放棄とは、亡くなった方の財産や債務を相続する権利を放棄する手続きです。
相続放棄が認められると、その人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
預貯金や不動産などのプラスの財産を取得できない代わりに、借入金や未払金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎません。
相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
単に遺産分割協議書へ「財産を取得しない」と記載しただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。相続放棄を行う場合には、家庭裁判所で正式な手続きが必要です。
受取人が指定された生命保険金は遺産分割の対象外
死亡保険金については、保険契約上の受取人が誰になっているかが重要です。
例えば、父が自分を被保険者として生命保険へ加入し、死亡保険金の受取人を「長男」と指定していた場合、長男は父の預貯金や不動産を相続して保険金を受け取るのではありません。
長男は、保険契約によって指定された受取人として、保険会社に対する保険金請求権を取得します。
このように、特定の受取人が指定された死亡保険金は、一般に受取人固有の財産となり、亡くなった方の遺産分割の対象にはなりません。
そのため、長男が父の相続について相続放棄をした場合でも、長男を受取人とする死亡保険金は、原則として受け取ることができます。
ただし、次のような場合には取扱いが異なる可能性があります。
- 保険金の受取人が亡くなった方本人になっている
- 入院給付金や解約返戻金など、死亡保険金以外の給付金である
- 受取人が先に死亡している
- 受取人欄に「法定相続人」と記載されている
- 保険約款に受取人を決める特別な規定がある
- 保険金ではなく、亡くなった方が生前に請求権を取得していた給付金である
特に、亡くなった方本人が受取人となっている入院給付金などは、死亡後に支払われた場合でも、本来の相続財産になることがあります。
相続放棄を検討している場合には、保険証券だけで判断せず、保険会社へ保険の種類、受取人、給付金の性質を確認してください。
相続放棄をしても死亡保険金に相続税がかかる
民法上、死亡保険金が受取人固有の財産であっても、税務上は相続税の課税対象になることがあります。
亡くなった方が保険料を負担していた生命保険について、その死亡によって保険金が支払われた場合、その死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
相続放棄をした人が取得した場合には、税務上、その死亡保険金を遺贈によって取得したものとみなします。
つまり、相続放棄によって預貯金や不動産を取得しなかったとしても、死亡保険金を受け取れば、相続税の申告が必要になる可能性があります。
なお、死亡保険金にどの税金がかかるかは、被保険者、保険料負担者、保険金受取人の組み合わせによって異なります。
| 保険料を負担した人 | 被保険者 | 保険金受取人 | 原則的な税金 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった方 | 亡くなった方 | 配偶者や子など | 相続税 |
| 保険金受取人 | 亡くなった方 | 保険金受取人 | 所得税・住民税 |
| 亡くなった方や受取人以外の人 | 亡くなった方 | 保険金受取人 | 贈与税 |
契約者の名義だけでなく、実際に誰が保険料を負担していたかを確認する必要があります。
相続放棄をした人は生命保険金の非課税枠を使えない
相続人が受け取った死亡保険金には、次の非課税限度額があります。
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、非課税限度額は次のとおりです。
500万円 × 3人 = 1,500万円
ただし、この非課税制度を利用できるのは、死亡保険金を取得した人が相続人である場合に限られます。
相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取ることができても、この非課税枠を利用できません。
国税庁の相続税法基本通達でも、相続を放棄した人が取得した保険金については、生命保険金の非課税規定を適用しないことが示されています。
相続放棄をした人も法定相続人の数には含まれる
ここで混同しやすいのが、次の2つの取扱いです。
- 相続放棄をした本人は、死亡保険金の非課税枠を使えない
- 非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄をした人も含める
例えば、法定相続人が配偶者、長男、長女の3人で、長男だけが相続放棄をしたとします。
相続放棄後の相続人は配偶者と長女ですが、生命保険金の非課税限度額を計算する際には、長男の相続放棄がなかったものとして3人で計算します。
したがって、相続人が取得した生命保険金に適用される非課税限度額は、次のとおりです。
500万円 × 3人 = 1,500万円
ただし、長男自身が受け取った死亡保険金には、この1,500万円の非課税枠を適用できません。
「人数には含まれるが、本人は非課税制度を使えない」という点が重要です。
具体例で確認
父が亡くなり、法定相続人が母、長男、長女の3人だったケースを考えます。
父には多額の借入金があったため、長男は家庭裁判所で相続放棄をしました。
父が保険料を負担していた死亡保険金は、次のように支払われました。
| 受取人 | 死亡保険金 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 母 | 1,000万円 | していない |
| 長男 | 1,500万円 | した |
| 長女 | 0円 | していない |
法定相続人の数は、長男の相続放棄がなかったものとして3人です。
したがって、死亡保険金の非課税限度額は1,500万円となります。
母が受け取った保険金は1,000万円であり、相続人が取得した保険金の合計額も1,000万円です。そのため、母の保険金1,000万円は非課税限度額の範囲内となります。
一方、相続放棄をした長男が受け取った1,500万円については、生命保険金の非課税制度を利用できません。
そのため、長男の保険金1,500万円は、原則として相続税の課税価格へ算入されます。
ただし、1,500万円の全額に対して必ず相続税が発生するという意味ではありません。
相続税は、母や長女が取得した預貯金、不動産などの財産と、長男が取得した死亡保険金などを合計し、基礎控除やその他の控除、各人の取得割合などを踏まえて計算します。
相続財産全体が基礎控除以下であれば、相続税が発生しない場合もあります。
相続放棄をした人は債務控除も原則として使えない
相続税を計算する際には、亡くなった方の借入金、未払医療費、未納税金など、一定の債務を相続財産から控除できます。
しかし、相続放棄をした人については、原則として債務控除の規定は適用されません。
相続放棄をした人は、亡くなった方の借入金などを相続しないためです。
例えば、相続放棄をした長男が1,500万円の死亡保険金を受け取ったとしても、父の銀行借入金1,000万円を長男の課税価格から差し引くことは原則としてできません。
一方、相続放棄をした人が、現実に被相続人の葬式費用を負担した場合には、その負担額を、その人が遺贈によって取得したとみなされる財産の価額から控除できる取扱いがあります。
例えば、相続放棄をした長男が死亡保険金1,500万円を受け取り、葬儀費用200万円を実際に負担した場合、その200万円については一定の範囲で控除できる可能性があります。
ただし、香典返し、墓地・墓石の購入費、法要費用などは、相続税上の葬式費用に該当しません。
誰がどの費用を負担したのか分かるように、葬儀会社の請求書、領収書、振込記録などを保存しておきましょう。
保険金を受け取ると相続放棄が認められない?
受取人が特定の人に指定された死亡保険金は、一般に受取人固有の財産であるため、その受取りだけで直ちに相続を単純承認したことになるとは限りません。
しかし、保険金と一緒に、亡くなった方の預金、解約返戻金、入院給付金などが支払われることがあります。
これらが死亡保険金と同じように受取人固有の財産となるとは限りません。
相続財産に該当するお金を引き出したり、自分の生活費に使用したりすると、相続財産を処分したとして、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している段階では、次のような行為を自己判断で行わないことが大切です。
- 亡くなった方の預金を解約する
- 亡くなった方の預金から借入金を返済する
- 亡くなった方の車や不動産を売却する
- 解約返戻金を受け取る
- 亡くなった方が受取人となっている給付金を使用する
- 相続財産から葬儀費用以外の支払いを行う
死亡保険金を請求する前に、保険会社へ支払われる金銭の内訳を確認し、相続財産に該当する可能性があるものを区別しておきましょう。
相続放棄の可否や単純承認に該当するかについては法的判断が必要となるため、弁護士や司法書士などへ早めに相談することをおすすめします。
受取人以外の人に保険金を分ける場合にも注意
死亡保険金は、原則として保険契約上の受取人が取得します。
例えば、長男が死亡保険金3,000万円の受取人となっているにもかかわらず、「兄弟で平等に分ける」という理由で、受取後に長女へ1,500万円を渡した場合を考えます。
長男から長女への支払いが、遺産分割に基づく財産の取得とは認められず、長男から長女への贈与として贈与税の対象になる可能性があります。
死亡保険金について家族間で分配する予定がある場合には、受取人変更が可能な段階で契約内容を確認しておくことが重要です。
死亡後に保険金を分ける場合には、保険金の受取人、遺言の内容、他の相続財産、代償分割の有無などを確認し、税務上の取扱いを事前に検討する必要があります。
相続放棄を検討するときに確認する資料
相続放棄と死亡保険金の両方が関係する場合には、少なくとも次の資料を確認します。
- 生命保険証券
- 保険契約内容のお知らせ
- 保険金受取人が分かる資料
- 保険料の払込履歴
- 保険料の引落口座
- 保険会社から届いた支払明細書
- 死亡保険金、入院給付金、解約返戻金などの内訳
- 亡くなった方の借入金残高証明書
- 連帯保証債務に関する契約書
- 葬儀費用の請求書と領収書
- 相続放棄申述受理通知書
- 他の相続人が受け取った死亡保険金の金額
相続税の非課税限度額は、相続人全員が取得した死亡保険金の合計額を基に計算します。
自分が受け取った保険金だけでなく、他の相続人が受け取った保険金も確認しなければ、非課税額を正しく計算できない場合があります。
まとめ
受取人が特定の人に指定された死亡保険金は、一般に、その受取人固有の財産です。
そのため、相続放棄をした人でも、原則として死亡保険金を受け取れる可能性があります。
一方、亡くなった方が保険料を負担していた場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
相続放棄をした人が取得した死亡保険金は、税務上、遺贈によって取得したものとみなされ、「500万円×法定相続人の数」の生命保険金の非課税制度は利用できません。
また、相続放棄をした人は、亡くなった方の債務を原則として控除できません。ただし、現実に負担した一定の葬式費用は、死亡保険金などの価額から控除できる可能性があります。
税理士法人アストラストでは、生命保険契約の確認、死亡保険金の非課税額、相続放棄をした方の課税関係、葬式費用の控除、相続税申告の要否まで含めて検討しています。
岡山県内で相続放棄を検討している方や、相続放棄後に生命保険金を受け取る予定がある方は、保険金を使用する前にご相談ください。
※本記事は令和8年7月21日現在に確認した法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。保険金を受け取れるか、相続放棄が認められるか、相続税が発生するかは、保険契約、受取人、保険料負担者、相続財産、債務、相続放棄前後の行為などによって異なります。相続放棄に関する法律上の判断については、弁護士・司法書士などの専門家への確認が必要です。