会社が賃貸マンションなどを契約し、社長や役員へ社宅として貸し出す方法があります。
役員個人が家賃を全額負担する場合と比べ、会社が家賃の一部を負担できるため、役員社宅は福利厚生や役員報酬の設計に活用されることがあります。
しかし、「会社名義で契約すれば家賃を全額経費にできる」「役員から少しだけ家賃を受け取れば問題ない」というわけではありません。
役員から受け取る家賃が税務上の「賃貸料相当額」に満たない場合、その差額が役員給与として課税される可能性があります。
税務調査で指摘を受けないためには、会社名義で契約するだけでなく、床面積、固定資産税の課税標準額、会社が家主へ支払う家賃などを確認し、役員から毎月適正な家賃を受け取ることが重要です。
役員社宅の基本的な仕組み
役員社宅には、主に次の2つの方法があります。
会社が所有する住宅を役員へ貸す方法
会社が所有している一戸建てやマンションを、社長や役員へ社宅として貸し出します。
会社では建物の減価償却費、固定資産税、修繕費などを計上し、役員から社宅家賃を受け取ります。
会社が住宅を借りて役員へ貸す方法
会社が不動産会社や家主と賃貸借契約を締結し、その住宅を社長や役員へ社宅として転貸します。
会社が家主へ家賃を支払い、役員から一定額の社宅家賃を受け取ります。
実務では、会社が賃貸マンションを借り上げ、役員へ貸与する方法が比較的利用しやすいでしょう。
ただし、役員個人が賃貸借契約を締結し、その家賃を会社が負担する方法は、原則として社宅の貸与とは認められません。
個人契約の家賃を会社が払うと給与になる
国税庁は、現金で支給する住宅手当や、入居者である役員本人が直接契約している住宅の家賃を会社が負担した場合には、社宅の貸与とは認められず、給与として課税するとしています。
例えば、社長個人が月額15万円のマンションを契約し、会社が毎月15万円を家主へ振り込んでいる場合です。
会社が家主へ直接支払っていたとしても、契約者が社長個人であれば、原則として15万円の住宅手当を社長へ支給したものと扱われます。
役員社宅として運用する場合には、基本的に会社が賃貸借契約の当事者となり、会社から役員へ住宅を貸与する形に整える必要があります。
現在、役員個人名義で契約している住宅を会社契約へ変更する場合には、家主や管理会社の承諾を得て、契約書を変更または再締結します。
名義だけを会計帳簿上で会社へ変更しても、実際の賃貸借契約が個人名義のままでは不十分です。
契約者を切り替えるときは、名義の変更だけで終わらせず、次の契約関係もあわせて整理しておきましょう。個人名義のまま残っていると、費用の負担者と契約者が食い違い、後から精算が必要になることがあります。
- 敷金・保証金を誰が差し入れ、退去時に誰へ返還されるか
- 礼金や更新料を会社と役員のどちらが負担するか
- 家賃債務保証会社との契約を会社名義へ切り替えられるか
- 火災保険(借家人賠償責任保険)の契約者・被保険者をどうするか
- 駐車場を別契約にしている場合の契約者
そもそも会社名義での契約に応じてもらえない物件もあります。入居を決める前に、法人契約が可能かを管理会社や家主へ確認しておくと、後から個人契約のまま会社が家賃を負担する状態を避けられます。
役員から適正な家賃を受け取る
会社が役員へ社宅を貸与する場合、役員から1か月当たり一定額以上の家賃を受け取っていれば、社宅の経済的利益について給与課税されません。
この一定額を、税務上「賃貸料相当額」といいます。
役員から受け取る家賃が賃貸料相当額以上であれば、会社が負担する家賃との差額について、原則として役員給与として課税されません。
一方、役員から家賃をまったく受け取っていない場合には、賃貸料相当額が役員給与として課税されます。
役員から受け取っている家賃が賃貸料相当額より少ない場合には、次の差額が給与課税の対象となります。
賃貸料相当額 - 役員から受け取った家賃 = 給与として課税される金額
会社が家主へ支払う家賃の半額を必ず徴収しなければならないわけではありません。賃貸料相当額の計算方法は、社宅の床面積や所有形態によって異なります。
まず小規模住宅に該当するか確認する
役員社宅の賃貸料相当額を計算する際には、最初にその住宅が税務上の「小規模な住宅」に該当するかを確認します。
国税庁は、小規模住宅を次のように定めています。
- 法定耐用年数が30年以下の建物:床面積132平方メートル以下
- 法定耐用年数が30年を超える建物:床面積99平方メートル以下
一般的な木造住宅などは、法定耐用年数が30年以下の建物に該当することが多く、132平方メートル以下かどうかで判定します。
鉄筋コンクリート造のマンションなど、法定耐用年数が30年を超える建物では、99平方メートル以下かどうかで判定します。
区分所有マンションについては、専有部分だけでなく、共用部分の床面積を合理的に按分して加算した面積で判定します。
マンションの広告や賃貸借契約書に記載された専有面積が99平方メートル以下でも、共用部分を加算すると小規模住宅に該当しない可能性があります。
例えば、鉄筋コンクリート造のマンション(法定耐用年数が30年を超える建物)で、専有部分が90平方メートル、按分した共用部分が12平方メートルであれば、判定に使う床面積は102平方メートルです。99平方メートルを超えるため、小規模住宅には該当しません。
小規模住宅の賃貸料相当額
役員へ貸与する住宅が小規模住宅に該当する場合、1か月当たりの賃貸料相当額は、次の3つの合計額で計算します。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 × 建物の総床面積 ÷ 3.3平方メートル
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
この計算では、会社が家主へ実際に支払っている家賃ではなく、建物と土地の固定資産税の課税標準額を使用します。
固定資産税の課税標準額とは、原則として1月1日時点において固定資産課税台帳へ登録されている価格です。
固定資産税の課税明細書を見るときは、「課税標準額」欄ではなく、固定資産課税台帳に登録された「価格」欄の金額が基準になります。住宅用地の特例などで課税標準額欄の金額が小さくなっていても、原則として価格を使用します。
固定資産税の納税通知書に記載された「税額」や、不動産の売買価格、相続税評価額を使用するわけではありません。
小規模住宅の具体例
会社が鉄筋コンクリート造のマンションを借り上げ、社長へ社宅として貸与しているケースを考えます。
共用部分を含めた床面積は80平方メートルで、小規模住宅に該当するものとします。
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 会社が家主へ支払う月額家賃 | 180,000円 |
| 建物の固定資産税課税標準額 | 8,000,000円 |
| 敷地の固定資産税課税標準額 | 12,000,000円 |
| 共用部分を含む床面積 | 80平方メートル |
賃貸料相当額は、次のように計算します。
建物部分
8,000,000円 × 0.2% = 16,000円
床面積部分
12円 × 80平方メートル ÷ 3.3平方メートル = 約291円
敷地部分
12,000,000円 × 0.22% = 26,400円
賃貸料相当額
16,000円 + 約291円 + 26,400円 = 約42,691円
この場合、会社が社長から毎月42,691円以上の家賃を受け取っていれば、原則として社宅の経済的利益について給与課税されません。
会社が家主へ支払う家賃18万円の50%である9万円を、必ず社長から受け取らなければならないわけではありません。
ただし、実際の計算では、土地と建物の固定資産税課税標準額、共有持分、共用部分の床面積などを正確に確認する必要があります。
「家賃の50%」だけで判断できない
借り上げ社宅では、「役員から会社家賃の50%を受け取ればよい」と説明されることがあります。
しかし、家賃の50%を使用するのは、役員社宅が小規模住宅に該当しない場合の計算です。
小規模住宅に該当する場合には、原則として固定資産税の課税標準額などを基にした算式を使用します。
小規模住宅であるにもかかわらず、資料を確認せず家賃の50%を受け取ると、税務上必要な金額より多く役員が負担している可能性があります。
反対に、小規模住宅に該当しないのに低額な社宅家賃しか受け取っていなければ、差額が役員給与として課税される可能性があります。
まず床面積と建物構造を確認し、小規模住宅かどうかを判定することが重要です。
従業員社宅の「50%基準」を役員に当てはめない
従業員に社宅を貸す場合には、従業員から賃貸料相当額の50%以上を受け取っていれば、賃貸料相当額との差額は給与として課税されない取扱いがあります。
これに対して役員の場合は、原則として賃貸料相当額以上を受け取る必要があります。
例えば、小規模住宅で賃貸料相当額が月額30,000円の場合、従業員から月額15,000円以上を受け取っていれば給与課税されない可能性があります。しかし、役員から同じ15,000円しか受け取っていなければ、原則として不足額の15,000円が役員給与となります。
従業員向けに作った社宅規程を、そのまま役員にも適用しないよう注意しましょう。
小規模住宅に該当しない場合
役員社宅が小規模住宅に該当しない場合には、会社所有の社宅か、会社が他から借りた社宅かによって計算方法が異なります。
会社所有の社宅
会社が所有する社宅の場合、次の合計額の12分の1が、1か月当たりの賃貸料相当額です。
- 建物の固定資産税課税標準額 × 12%
- 敷地の固定資産税課税標準額 × 6%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物については、建物部分に12%ではなく10%を使用します。
会社が借りた社宅
会社が家主から借りた住宅を役員へ貸与する場合、次のいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
- 会社が家主へ支払う家賃の50%
- 会社所有の場合と同様の算式で計算した賃貸料相当額
例えば、会社が家主へ支払う家賃が月額20万円で、固定資産税課税標準額を基に計算した賃貸料相当額が月額7万円だったとします。
家賃20万円の50%は10万円なので、役員から受け取るべき賃貸料相当額は10万円です。
会社が役員から3万円しか受け取っていない場合には、原則として次の差額が給与課税の対象となります。
10万円 - 3万円 = 7万円
管理費を含めて支払っている場合
賃貸マンションでは、家賃とは別に管理費や共益費が設定されていることがあります。
国税庁は、エレベーター保守料、火災報知機保守料、共用部分の電気料、火災保険料などの管理費が、家主へ支払う賃借料に含まれている場合には、その管理費等を含めて通常の賃貸料を計算して差し支えないとしています。
例えば、家賃が18万円、管理費が2万円で、会社が家主へ毎月合計20万円を支払っている場合には、小規模住宅以外の借り上げ社宅における50%判定について、管理費を含む20万円を基礎にすることが考えられます。
ただし、役員個人が使用した電気代、水道代、ガス代、駐車場代などまで、すべて社宅家賃に含められるとは限りません。
役員個人が負担すべき費用を会社が支払う場合には、別途、給与課税の検討が必要です。
家具や家電は社宅家賃と別に判定する
会社が役員社宅へ、家具や家電を設置することがあります。例えば、次のようなものです。
- テレビ
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- ベッド
- ソファ
- ダイニングセット
- オーディオ設備
家具等を無償または低額で役員へ貸与したことによる経済的利益は、原則として社宅の賃貸料相当額とは区分して評価します。
会社が所有する家具等であれば、減価償却費や維持管理費などを基礎に合理的に計算した金額、リース家具であればリース料相当額が経済的利益となる可能性があります。
社宅使用料を受け取っているから、家具や家電もすべて無償で貸せるとは限りません。
一般的な賃貸住宅に通常付属する設備なのか、役員個人のために会社が別途取得した高額家具なのかを確認します。
駐車場代は社用車か私有車かで変わる
社宅と併せて役員用の駐車場を会社が借りることがあります。
住宅と駐車場が一体の契約になっている場合と、駐車場だけ別契約になっている場合では、契約内容や消費税の取扱いが異なることがあります。
また、駐車場が会社業務で使用する社用車の保管場所なのか、役員の私有車用なのかによっても、会社負担の合理性が変わります。
役員の私有車専用の駐車場代を会社が負担する場合には、社宅使用料に含まれるのか、別の経済的利益として給与課税が必要なのかを個別に確認します。
固定資産税の課税標準額を確認する
小規模住宅の賃貸料相当額を計算するためには、建物と敷地の固定資産税課税標準額が必要です。
会社所有の社宅であれば、会社に届く固定資産税の課税明細書などから確認できます。
一方、借り上げ社宅の場合、固定資産税の資料は家主が保有しているため、会社側では分からないことがあります。
その場合には、家主や管理会社へ次の資料を確認します。
- 建物の固定資産税課税標準額
- 敷地の固定資産税課税標準額
- マンション全体の床面積
- 専有部分の床面積
- 土地と建物の共有持分
- 共用部分を按分した床面積
家主から資料の開示を受けられない場合には、賃貸料相当額をどのように算定するか、個別の検討が必要です。
根拠資料がないまま、毎年同じ金額を受け取るのではなく、計算資料を社宅契約書や取締役会議事録などと一緒に保存しておきましょう。
家主が資料の提供に応じないこともあります。その場合でも、いつ、誰に、どの資料を照会したかという記録を残しておき、入手できた時点で正式に計算し直すという進め方が考えられます。照会した形跡がないまま概算額で据え置いていると、金額の根拠を説明しにくくなります。
この点は入居後に交渉しても解決しにくいため、賃貸借契約を締結する前に、社宅計算に必要な情報を提供してもらえるかを確認しておくことが有効です。
固定資産税評価の見直しにも注意
固定資産税の課税標準額は、土地と家屋について原則として3年ごとに評価の見直しが行われます。
課税標準額が改訂された場合には、役員社宅の賃貸料相当額も原則として計算し直す必要があります。改訂後の課税標準額による計算は、その改訂後の固定資産税の第1期の納期限が属する月の翌月分から適用します。
なお、従業員社宅には、改訂後の課税標準額の増減が20%以内であれば計算し直さなくてもよいという取扱いがありますが、これは従業員(使用人)に貸与した社宅に限られ、役員社宅には使えません。
社宅制度を導入した最初の年だけ計算し、その後何年も同じ社宅家賃を受け取っている場合には注意が必要です。
役員の変更、転居、契約更新、家賃改定、固定資産税評価の見直しなどがあったときには、賃貸料相当額を再確認しましょう。
豪華社宅には通常の算式を使えない
役員へ貸与する住宅が、社会通念上一般に貸与される社宅とは認められない「豪華社宅」に該当する場合には、固定資産税の課税標準額を使った通常の算式を利用できません。
豪華社宅については、その住宅を一般市場で賃貸した場合に通常支払うべき使用料に相当する金額が、賃貸料相当額になります。
国税庁は、豪華社宅に該当するかについて、床面積が240平方メートルを超える住宅のうち、取得価額、会社が支払う家賃、内外装の状況などを総合的に勘案するとしています。
また、床面積が240平方メートル以下でも、一般的な社宅にはないプールなどの設備や、役員個人の好みを著しく反映した設備がある場合には、豪華社宅に該当する可能性があります。
高級住宅だから必ず豪華社宅になるわけではありませんが、床面積、設備、内装、取得価額、賃料などを総合的に確認する必要があります。
社宅の消費税は家賃と修繕費で異なる
居住用住宅の貸付けは、原則として消費税の非課税取引です。
会社が家主から住宅を借り、役員や従業員へ社宅として転貸する場合、会社が支払う借上家賃も、会社が受け取る社宅使用料も、原則として住宅家賃として非課税になります。したがって、借上家賃について消費税の仕入税額控除はできません。
一方、社宅の修繕費や備品購入費などは課税仕入れとなる場合があります。
ただし、個別対応方式を採用する会社では、社宅使用料を受け取っている場合、非課税売上げにのみ対応する課税仕入れとして、仕入税額控除が制限されることがあります。
また、会社が社宅用の住宅を取得した場合には、居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限も検討しなければなりません。令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以後に取得する居住用賃貸建物のうち、税抜1,000万円以上の高額特定資産などに該当するものについては、原則として仕入税額控除ができないこととされています。
役員社宅の法人税・源泉所得税の計算と、消費税の仕入税額控除は別の基準で判断します。
役員社宅を導入する前に決めること
役員社宅を導入する場合には、会社と役員との間で、少なくとも次の事項を明確にしておきます。
- 社宅として貸与する物件
- 入居する役員
- 社宅の貸与開始日
- 役員が負担する月額家賃
- 家賃の給与控除方法
- 水道光熱費や駐車場代の負担者
- 敷金、礼金、更新料、退去費用の負担者
- 役員退任時の退去条件
- 固定資産税課税標準額の確認方法
- 家賃を改定する時期
社宅規程、取締役会議事録、会社と役員との使用契約書などを整備し、実際に毎月家賃を徴収します。
帳簿上だけ役員負担額を計上し、実際には役員から回収していない場合には、社宅家賃を受け取っているとは説明しにくくなります。
役員報酬から控除する場合には、給与明細へ「社宅家賃」などとして明確に表示し、毎月継続して回収する方法が分かりやすいでしょう。
役員社宅の制度を始めるために、税務署へ事前に提出する届出書は原則としてありません。だからこそ、上の内容を社宅規程や議事録などの書面に残しておくことが、後から説明する際の根拠になります。
また、役員の入居日・会社の賃貸借契約の開始日・役員からの家賃の徴収開始月をそろえておきましょう。個人契約から会社契約へ切り替える前の期間に会社が負担した家賃は、社宅の家賃ではなく役員への給与と扱われる可能性があります。
また、月の途中で入居した場合、役員社宅としての賃貸料相当額は、入居した日の属する月の翌月分から計算します。
複数の役員に社宅を貸与する場合は、物件ごとに床面積も課税標準額も異なるため、役員ごとに賃貸料相当額の計算書を作成します。
なお、会社が支払う家賃は決算書上の固定費になり、敷金・礼金・仲介手数料・退去時の原状回復費などの資金負担も会社に生じます。税負担だけでなく、資金繰りや金融機関からの見え方、役員の交代や会社の売却時に社宅契約をどうするかも含めて検討しておくと安心です。
役員や親族が所有する物件を借り上げる場合
社長個人や、その配偶者・親などが所有する住宅を、会社が借り上げて社宅として社長へ貸すことがあります。相続で取得した家屋を活用する場合などです。
この形自体が認められないわけではありませんが、会社と役員(またはその親族)との取引になるため、通常の借上社宅より確認事項が増えます。
- 会社が支払う賃料が妥当か……近隣の相場と比べて高すぎる賃料を設定すると、その超過部分が役員給与と判断される可能性があります。賃料の根拠となる資料を残しておきます
- 役員個人側の課税……受け取った賃料は、役員個人の不動産所得として所得税の確定申告の対象になります。会社の経費にしただけで完結しません
- 会社法上の手続……会社と取締役との取引は利益相反取引に当たり、取締役会(取締役会を置かない会社は株主総会)の承認が必要になる場合があります
- 役員が受け取った賃料を、そのまま社宅使用料として会社へ戻していないか……資金が一往復するだけの実態であれば、賃貸借の内容そのものを確認されることがあります
賃料の妥当性は、同じ地域・同じ規模の物件の募集賃料や、不動産会社の査定などから検討します。会社法上の承認手続については、必要に応じて司法書士や弁護士へも確認してください。
税務調査で確認される資料
役員社宅は、会社の経費と役員個人の生活費の境界にあるため、税務調査で確認されることがあります。
税務調査に備え、次の資料を保存しておきましょう。
- 家主との賃貸借契約書
- 会社と役員との社宅使用契約書
- 社宅規程
- 取締役会議事録
- 建物と敷地の固定資産税課税標準額
- 床面積と共用部分の計算資料
- 賃貸料相当額の計算書
- 役員から家賃を受け取った記録
- 給与明細
- 家賃の振込記録
- 物件の間取り図
- 管理費などの内訳
特に重要なのは、役員から受け取る家賃をどのように計算したかを説明できる資料です。
「以前からこの金額にしている」「家賃の半額程度にした」という説明だけではなく、国税庁の算式に基づいた計算書を残しておきましょう。
税務調査で聞かれやすい質問
役員社宅については、次のような質問が行われることがあります。
- 住宅の借主は会社と役員のどちらか
- 役員はいつから入居しているか
- 誰が居住しているか
- 社宅使用料をどのように計算したか
- 小規模住宅の床面積基準を満たしているか
- マンションの共用部分を含めて判定したか
- 固定資産税の課税標準額は何年度のものか
- 会社が負担する実際の家賃はいくらか
- 管理費、駐車場代、光熱費を誰が負担しているか
- 家具や家電を会社が提供していないか
- 役員から家賃を実際に受け取っているか
- 入居後に固定資産税課税標準額を見直したか
- 社宅の設備や内装が豪華社宅に該当しないか
- 退去後も会社が家賃を払い続けていないか
税務調査の連絡を受けてから固定資産税の課税標準額を探すと、家主や管理会社から資料を入手できるまでに時間がかかることがあります。
社宅制度を始める段階で、計算に必要な資料を確保しておきましょう。
給与と指摘された場合の税務上の影響
役員から受け取った社宅使用料が賃貸料相当額を下回る場合、その差額が役員への給与として課税される可能性があります。
源泉所得税
賃貸料相当額と実際に受け取った家賃との差額は、役員に対する経済的利益として給与所得に含まれる可能性があります。
会社が源泉徴収をしていなければ、源泉所得税の追加納付に加え、不納付加算税や延滞税が生じることがあります。
社宅の経済的利益を給与として処理する場合、その源泉所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満で「納期の特例」の承認を受けている会社は、半年分をまとめて納付できます(1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日が期限)。
法人税
役員に対する経済的利益が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与に該当する可能性があります。
ただし、不相当に高額である場合や、事実を隠蔽・仮装して供与した経済的利益などは、会社側で損金に算入できないことがあります。
「給与として課税されるなら会社の経費にもなる」と一律に判断することはできません。
役員個人の住民税
給与所得が増加すれば、役員個人の住民税にも影響します。
過年度分について給与支払報告書などの訂正が必要になる可能性もあります。
具体例:社宅使用料を1万円しか受け取っていなかった場合
先ほどの小規模住宅の具体例について、税務上の賃貸料相当額が月額約4万2,691円であるにもかかわらず、会社が社長から月額1万円しか受け取っていなかったとします。
1か月当たりの不足額は次のとおりです。
4万2,691円 - 1万円 = 3万2,691円
この状態が12か月続いた場合、年間の不足額は次のようになります。
3万2,691円 × 12か月 = 39万2,292円
この39万2,292円が役員への給与として課税される可能性があります。
会社側では源泉所得税を再計算し、法人税上の役員給与の損金算入可否も確認する必要があります。
また、翌月以降の社宅使用料を4万3,000円へ改定するだけでは、過去の不足額が自動的に解消されるわけではありません。
過年度の税務処理や役員からの追加徴収をどうするか、個別に検討する必要があります。
まとめ
役員社宅は、会社が賃貸借契約を締結し、役員から税務上の賃貸料相当額以上の家賃を受け取っていれば、会社が負担する家賃との差額について原則として給与課税されません。
ただし、役員個人が契約した住宅の家賃を会社が負担した場合には、原則として住宅手当と同様に給与として課税されます。
また、役員から受け取るべき家賃は、すべての物件で「会社家賃の50%」になるわけではありません。
小規模住宅に該当する場合には、建物と敷地の固定資産税課税標準額、床面積などを使って賃貸料相当額を計算します。
税理士法人アストラストでは、役員社宅の導入、賃貸料相当額の計算、社宅規程の税務面の確認、給与課税や源泉所得税への影響まで含めて検討しています。
岡山県内で、社長の自宅を会社契約へ変更したい方や、現在の役員社宅家賃が適正か分からない経営者の方は、賃貸借契約を変更する前にご相談ください。
※本記事は令和8年9月18日現在の法令、通達および国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。実際の課税関係は、住宅の構造、床面積、共用部分、固定資産税課税標準額、契約名義、会社が負担する費用、家具・駐車場・光熱費の負担、役員から受け取る家賃、消費税の計算方法などによって異なります。
参考資料
- 国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
- 国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
- 国税庁「社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額」
- 国税庁「役員に貸与したマンションの共用部分の取扱い」
- 国税庁「役員に貸与したマンションの管理費」
- 国税庁「社員に家具等を貸与した場合の経済的利益」
- 国税庁「社宅に係る仕入税額控除」
- 国税庁「No.5202 役員等に対する経済的利益」
- 国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
- 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
- 国税庁「所得税基本通達〔給与等とされる経済的利益の評価〕」(36-40〜36-46 住宅等の貸与)
- 国税庁「法人税基本通達 第2款 経済的な利益の供与」(9-2-9〜9-2-11)
- 国税庁「令和8年版 源泉徴収のしかた」
- e-Gov法令検索「所得税法」
- e-Gov法令検索「法人税法」