年末調整や、パート・アルバイトで働く家族がいるご家庭に影響の大きい「基礎控除」や「扶養控除」は、令和7年度と令和8年度の2回の税制改正で続けて見直されました。令和8年分の所得税からの主な変更点を、分かりやすく整理します。
令和8年度改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
① 基礎控除:令和8・9年分は最大104万円に
基礎控除は、以前は原則48万円でした(合計所得金額2,400万円超は減額)。改正後は、合計所得金額に応じて次のようになります。
| 本人の合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 | 62万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 | 62万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
合計所得金額が2,350万円を超える方は、段階的に減り(48万円・32万円・16万円)、2,500万円を超えるとゼロになります。
令和10年分以後も、所得の少ない方(合計所得金額132万円以下)は99万円が続きます。
② 給与所得控除の最低額も引上げ
給与所得控除(給与収入から差し引かれる「会社員の必要経費」にあたる金額)の最低額は、次のように変わりました。
- 令和6年分以前:55万円
- 令和7年分:65万円
- 令和8・9年分:74万円(特例による上乗せ)
- 令和10年分以後:69万円
③ 本人に所得税がかからない給与収入(いわゆる「103万円の壁」)
基礎控除と給与所得控除の最低額を合わせた金額までは、給与だけの方に所得税はかかりません。
| 年分 | 所得税がかからない給与収入 |
|---|---|
| 令和6年分以前 | 103万円(48万円+55万円) |
| 令和7年分 | 160万円(95万円+65万円) |
| 令和8・9年分 | 178万円(104万円+74万円) |
| 令和10年分以後 | 168万円(99万円+69万円) |
所得税の「103万円の壁」は、令和7年分からなくなっています。
④ 扶養親族などの所得要件は「62万円以下」に
基礎控除の引上げにあわせて、扶養控除などの対象となる家族の所得要件も引き上げられました。( )内は、令和8・9年分で収入が給与だけの場合の給与収入です。
| 区分 | 令和7年分 | 令和8年分から |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 58万円以下 | 62万円以下(136万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 58万円超 123万円以下 | 62万円超 123万円以下(136万円超 197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超 133万円以下 | 62万円超 133万円以下(136万円超 207万円以下) |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 89万円以下(163万円以下) |
令和6年分以前は扶養親族の所得要件が48万円以下(給与103万円以下)でしたので、2年で大きく広がったことになります。
⑤ 「特定親族特別控除」(19歳以上23歳未満の子どもなど)
令和7年分から、19歳以上23歳未満の親族(大学生の子どもなど)を対象とした「特定親族特別控除」が設けられています。
- 子どもの給与収入が136万円以下なら、これまでどおり扶養控除(特定扶養控除63万円)を受けます。
- 136万円を超えると扶養控除は受けられませんが、扶養控除の代わりに特定親族特別控除を受けられます。159万円以下なら63万円と、特定扶養控除と同じ額です。
- その後は給与収入に応じて段階的に減り(例:169万円以下51万円、179万円以下31万円)、197万円を超えるとなくなります。
子どもがアルバイトで136万円を少し超えても、親の控除が急になくなるわけではありません。一方、16〜18歳や23歳以上の扶養親族は、136万円を超えると扶養控除(一般の扶養親族は38万円)が受けられなくなる点に注意が必要です。
⑥ 配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の給与収入が136万円以下なら配偶者控除(38万円)、136万円を超えても169万円以下なら配偶者特別控除で同じ38万円が受けられます。その後は段階的に減り、207万円を超えると控除はなくなります(いずれも控除を受ける方の合計所得金額が900万円以下の場合)。
⑦ 住民税は別の基準です
ここまでの金額は所得税の話です。住民税の基礎控除は43万円のままで、所得税のような引上げは行われていません(地方税法第314条の2)。所得税がかからない年収でも、住民税はかかることがあります。
⑧ 年末調整での対応
- 令和8年11月までの毎月の給与の源泉徴収は変わりません。令和8年12月の年末調整で、改正後の基礎控除などにより1年分の税額を計算し直して精算します。
- 今回の改正で新たに扶養親族などの要件を満たすことになった家族について控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要です。年末調整の前に、従業員へ家族の収入を確認してもらうと安心です。
- 公的年金を受け取っている方が、新たに要件を満たすことになった家族について扶養控除などを受けるには、原則として確定申告が必要です。
⑨ 令和10年分以後は物価に合わせて見直し
令和10年分以後の基礎控除と給与所得控除の最低額は、2年ごとに、物価(全国消費者物価指数)の変化に合わせて見直すことが基本とされました。今後も金額が変わる可能性がありますので、毎年の改正内容を確認することが大切です。
おわりに
令和7年度・令和8年度の税制改正により、所得税の基礎控除・給与所得控除・扶養控除などの基準は大きく見直されました。令和8・9年分と令和10年分以後で金額が異なり、住民税や社会保険(130万円の壁など)は別の基準で判定される点にも注意が必要です。社会保険も含めた整理は「「年収の壁」ってなに?働き方に影響するラインを解説」をご覧ください。
税理士法人アストラストでは、岡山県内の中小企業・個人事業主の方の年末調整や、パート・アルバイトで働くご家族の扶養の判定についてのご相談をお受けしています。家族の収入の見込みに応じて、控除がどう変わるかを確認したい方はお気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年9月18日現在の法令・国税庁公表資料に基づく一般的な説明です。実際の取扱いは、個別の事実関係によって異なります。