事務所や店舗の家賃は、毎月の口座振替や銀行振込で支払い、貸主から請求書・領収書を受け取っていないことがあります。
インボイス制度では、原則として、仕入税額控除を受けるために帳簿と適格請求書等の保存が必要です。そのため、「通帳に引落しの記録があるだけで問題ないのか」と不安に感じる事業者も少なくありません。
結論からいえば、一つの書類に必要事項がすべて記載されていなくても、相互の関連が明確な契約書、登録番号の通知書、通帳などを組み合わせ、全体として適格請求書の記載事項を満たせば、仕入税額控除を受けられる場合があります。
ただし、事務所家賃が課税取引であること、貸主が適格請求書発行事業者であること、契約書の記載内容が十分であることなどを確認する必要があります。
事務所や店舗の家賃は原則として消費税の課税対象
事務所、店舗、工場、倉庫など、事業用建物の賃貸料は、原則として消費税の課税対象です。
建物の敷地部分に相当する金額が契約書で区分されていても、建物の利用に伴う土地の使用であれば、原則として家賃全額が課税対象になります。
一方、住宅として貸し付けられる建物の家賃は、原則として非課税です。会社が従業員用の社宅や寮として住宅を借りる場合も、住宅の貸付けに該当すれば、通常は仕入税額控除の対象になりません。
店舗兼住宅などでは、使用実態や契約内容に応じ、課税となる店舗部分と非課税となる住宅部分を合理的に区分する必要があります。
したがって、家賃についてインボイスの保存を検討する前に、その家賃自体が課税取引なのかを確認することが大切です。
毎月の請求書がなくても、複数の書類で要件を満たせる
国税庁は、契約書に基づいて口座振替や口座振込で家賃を支払い、取引の都度、請求書や領収書を受け取らない場合の取扱いを示しています。
適格請求書の記載事項は、必ずしも一枚の書類だけにすべて記載されている必要はありません。相互の関連が明確な複数の書類により、全体として必要事項を確認できればよいとされています。
例えば、次の書類を組み合わせて保存する方法が考えられます。
- 賃貸人の氏名または名称が記載された賃貸借契約書
- 貸主のインボイス登録番号が記載された契約書または通知書
- 賃貸物件、契約期間、月額賃料、消費税額等が分かる書類
- 口座振替の日付と金額が分かる通帳
- 口座振込の場合は、銀行の振込金受取書や振込明細
- 家賃の変更があった場合の覚書や改定通知書
契約書で貸主、物件、賃料、税率、消費税額等を確認し、通帳や振込明細で実際の支払日と支払額を確認できれば、書類全体でインボイスの記載事項を満たす可能性があります。
契約書に登録番号がない場合
令和5年9月30日以前に締結した賃貸借契約書には、貸主のインボイス登録番号が記載されていないことがあります。
この場合、必ずしも契約書を作り直す必要はありません。
貸主から登録番号など不足している事項を書面または電子データで通知してもらい、元の契約書と一緒に保存する方法があります。
例えば、次のような通知書を受け取ります。
当賃貸借契約に係る当社の適格請求書発行事業者登録番号は、T1234567890123です。契約書記載の賃料は消費税率10%の対象であり、賃料月額330,000円のうち消費税額等は30,000円です。
実際の通知内容は、契約書ですでに確認できる事項を考慮して決めます。契約書と通知書の関係が分かるよう、物件名、所在地、契約日なども記載しておくと確認しやすくなります。
メールやPDFで通知を受けた場合には、電子取引データとして電子帳簿保存法に沿った保存も必要です。紙に印刷するだけでなく、原則として受け取った電子データ自体を保存しましょう。
一定期間分のインボイスをまとめて受け取る方法もある
貸主から、毎月インボイスを発行してもらう必要はありません。
適格請求書の交付単位について法令上の定めはないため、例えば、半年分や1年分の家賃をまとめた適格請求書の交付を受け、保存する方法も考えられます。
年間分をまとめる場合は、対象期間、各月の賃料、適用税率、消費税額等、登録番号などが確認できるようにします。
ただし、家賃の改定、更新料、共益費、駐車場代、修繕費の負担などが発生した場合は、当初の契約書や年間インボイスだけでは取引内容を確認できないことがあります。変更契約書、覚書、請求書なども併せて保存しましょう。
税込1万円未満の取引には「少額特例」がある
基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れのうち、税込1万円未満のものについて、一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられる特例があります。
この少額特例は、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定します。
そのため、月額数万円以上の事務所家賃は、通常この特例の対象になりません。一方、駐車場1台分の賃料など、一回の支払額が税込1万円未満の取引であれば、対象になる可能性があります。
少額特例は令和11年9月30日で終了し、令和11年10月1日以後の課税仕入れについては、金額にかかわらず原則どおり適格請求書等の保存が必要になります。少額特例に頼っている取引がある場合は、早めに契約書や通知書の整備を進めておくと安心です。
年間36万円の仕入税額控除に影響する例
岡山県内の会社が、事務所家賃として毎月33万円を口座振替で支払っているケースを考えます。
家賃の内訳を次のとおりとします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 税抜家賃 | 30万円 |
| 消費税額等 | 3万円 |
| 税込支払額 | 33万円 |
1年間の消費税額等は、次の金額です。
3万円 × 12か月 = 36万円
原則課税で全額控除できる単純なケースでは、この36万円が仕入控除税額に含まれます。
しかし、契約書に登録番号や消費税額等が記載されておらず、別途通知も保存していない場合には、適格請求書等の保存要件を満たしているかが問題になります。
反対に、次の資料を一体として保存していれば、仕入税額控除の要件を満たす可能性があります。
- 貸主、物件、賃料、契約期間などが分かる賃貸借契約書
- 貸主の登録番号、税率、消費税額等を補足する通知書
- 毎月33万円が引き落とされたことを示す通帳
- 所定事項を記載した消費税の帳簿
なお、実際の控除額は、課税売上割合、個別対応方式・一括比例配分方式の選択、家賃の用途などにより変わることがあります。
また、簡易課税制度や2割特例などを適用する課税期間では、実際に支払った家賃の消費税額を基礎として納付税額を計算しないため、原則課税の場合とは影響が異なります。2割特例は令和8年9月30日までの日が属する課税期間で終了し、一定の個人事業者については令和9年分・令和10年分に3割特例が設けられています。詳しくは2割特例の終了後はどうなる?個人事業者の「3割特例」と法人の消費税対策をご覧ください。
契約書と通帳だけでは足りない場合
「契約書と通帳を保存すれば必ず大丈夫」というわけではありません。
例えば、次のような場合には、追加資料の取得や処理の見直しが必要です。
契約書に登録番号がない
貸主から登録番号の通知を受け、契約書と一緒に保存します。
消費税額や適用税率を確認できない
契約書や通知書、一定期間分の適格請求書により、適用税率と税率ごとの消費税額等を確認できるようにします。
契約書の賃料と実際の引落額が異なる
賃料の改定、共益費、駐車場代、更新料などについて、変更契約書、覚書、請求書等を保存します。
貸主と振込先名義が異なる
管理会社が賃料を収納している場合などは、貸主、管理会社、振込先の関係を契約書や管理委託関係の書類で確認できるようにします。
店舗と住宅が一つの契約になっている
店舗部分と住宅部分の用途、面積、契約内容などに基づき、課税・非課税を合理的に区分します。
貸主がインボイス登録を取り消している
登録の取消し・失効後の期間については、原則として適格請求書を発行できません。貸主から連絡がない場合も考えられるため、必要に応じて公表サイトで登録状況を確認します。
ただし、免税事業者等からの課税仕入れには経過措置があります。この経過措置は令和8年度税制改正で見直され、終了時期が2年延長されるとともに、控除割合の縮小がなだらかになりました。改正後の割合は次のとおりです。
| 課税仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以後 | 原則として控除不可 |
あわせて、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込)が年1億円を超える部分については、経過措置を適用できないという上限も設けられました(改正前の基準額は10億円)。事務所家賃だけでこの金額に達することは通常ありませんが、同じ相手からの仕入れが他にもある場合には合計額を確認します。
貸主の登録状況は定期的に確認する
契約開始時に貸主が適格請求書発行事業者であっても、契約期間の途中で登録を取り消したり、登録が失効したりすることがあります。
家賃は毎月同じ仕訳を繰り返すため、登録状況の変化を見落としやすい取引です。
少なくとも次の時点で確認するとよいでしょう。
- 新しい賃貸借契約を締結するとき
- インボイス制度に対応した通知書を受け取ったとき
- 契約を更新するとき
- 賃料が変更されたとき
- 貸主や管理会社が変更されたとき
- 決算前に継続取引を点検するとき
登録番号は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。
検索結果については、確認日を記録するだけでなく、必要に応じてPDF保存や画面印刷を行い、契約書と関連付けて管理すると実務上分かりやすくなります。
家賃の仕入税額控除で確認したいチェックリスト
決算前には、事務所、店舗、工場、倉庫、駐車場などの契約ごとに、次の事項を確認しましょう。
- 事業用賃貸か、住宅の貸付けか
- 貸主の氏名または名称が契約書に記載されているか
- 貸主のインボイス登録番号を確認できるか
- 賃貸物件と契約期間が分かるか
- 税抜賃料、消費税額等、税込賃料を確認できるか
- 適用税率を確認できるか
- 契約書の賃料と実際の引落額が一致しているか
- 賃料改定の覚書や通知書を保存しているか
- 共益費、駐車場代、更新料を区分しているか
- 通帳や振込明細を保存しているか
- 会計帳簿に取引先、日付、内容、金額等を記載しているか
- 電子メールやPDFで受け取った通知を電子保存しているか
- 貸主の登録が取り消されていないか
- 原則課税、簡易課税、2割特例、3割特例など、適用する計算方法を確認しているか
- 課税売上割合による控除制限がないか
複数の店舗や営業所を借りている会社では、物件ごとに「契約書・登録番号通知・賃料改定資料・支払記録」を一つの管理単位として整理すると、決算時の確認が容易になります。
まとめ
事務所や店舗の家賃を口座振替・口座振込で支払い、毎月の請求書や領収書を受け取っていない場合でも、直ちに仕入税額控除ができなくなるわけではありません。
賃貸借契約書、登録番号等の通知書、通帳、振込明細など、相互の関連が明確な複数の書類を保存し、その全体で適格請求書の記載事項を満たせば、仕入税額控除を受けられる場合があります。
ただし、住宅家賃は原則として非課税であり、貸主が適格請求書発行事業者でない期間の事務所家賃については、原則どおり全額を仕入税額控除できるとは限りません。
また、賃料の変更や貸主の登録取消しがあった場合には、契約当初の書類だけでは適切な処理ができない可能性があります。
税理士法人アストラストでは、賃貸借契約書と登録番号通知の確認、事業用・居住用の課税区分、複数書類によるインボイス要件、電子データの保存、決算時の仕入税額控除まで一体的に確認しています。
岡山県内で事務所、店舗、工場、倉庫などを借りており、家賃を口座振替で支払っている事業者は、決算や消費税申告を迎える前にご相談ください。
※本記事は令和8年8月15日現在に公表されている法令、通達および国税庁資料に基づく一般的な説明です。実際の仕入税額控除の可否は、物件の用途、契約内容、貸主の登録状況、保存書類、課税方式、課税売上割合などによって異なります。